bear-3705012_640
厚生労働省の助成金を実施する際に、決まって求められる書類があります。

その中の一つに雇用契約書または労働条件通知書があります。

雇用契約書または労働条件通知書をきちんと整備していないと、原則として助成金の受給はできません。

今回はこの助成金受給に不可欠な2つの書類について解説します!

1.雇用契約書と労働条件通知書とは?

労働基準法には「労働契約の締結時には一定の事項を労働者に明示しなければいけない」とされています。

これを明示した書面が雇用契約書と労働条件通知書です。

雇用契約書は会社と労働者双方の記名押印がされています。

一方で労働条件通知書は会社の記名押印はあるものの、あくまでも「通知書」なので、労働者の記名押印がないケースがほとんどです。

労働契約締結時に「労働基準法上明示しなければ行けない事項」が書面に書かれていれば、どちらでもOKです。

「雇用契約書」や「労働条件通知書」の様式をダウンロードする際は、厚生労働省のホームページのものを利用することをおすすめします。

2.明記しなければならない事項

雇用契約書または労働条件通知書には以下の項目を記載する必要があります。

労働契約の期間
就業場所
業務内容
始業/終業時刻
休憩時間
休日/休暇
賃金の計算方法/締日支払日
解雇を含む退職に関する事項

これ以外でも細かく書いてある分にはかまいません。これらを書面にて2部作成し、片方は会社が、もう片方は労働者が保管するのが通常です。

助成金実施の際は、ほとんどの助成金でこの雇用契約書か労働条件通知書が必要になりますので、絶対にご用意ください。

どう作成して良いかわからないときは、社会保険労務士などの専門家に依頼してみると良いでしょう。

☆助成金なうはこちら!

☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら!

☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!