2015年12月1日、労働安全衛生法改正に伴い、ストレスチェック制度が開始されました。
ストレスチェック制度では、常時使用する労働者が50人以上の事業場によるストレスチェックの実施が義務となっています。また、50人未満の事業場の場合は、努力義務となっています。
今回は、このストレスチェック制度に関連する罰則と助成金について解説します。
1.ストレスチェックを実施なければ罰金?
2017年の厚生労働省の発表によると、ストレスチェックの実施報告書の提出がない事業所の割合は2割近くありました。
ストレスチェック制度未実施の事業場が直接罰則を受けることはありません。
しかし、労基署への報告を怠ると、労働安全衛生法違反と見做され、罰則が課せられます。
50人以上の事業場において、ストレスチェックの実施報告を行わなかった場合、または実施したと虚偽報告を行った場合、最大50万円の罰金支払いを命じられます。
2.ストレスチェック実施促進のための助成金
50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となっており、実施しなくても罰則を受けることはありません。
しかし、厚生労働省では、小規模の事業場が積極的にストレスチェックに取り組めるよう、助成金を支給しています。
以下主な要件となります。
一、助成金を受けるための要件
① 労働保険の適用事業場であること。
② 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
③ ストレスチェックの実施者が決まっていること。
④ 事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。
⑤ ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
二、助成対象
(1)ストレスチェック
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。
(2)ストレスチェックに係る医師による活動
ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。
※ストレスチェックに係る医師による活動の内容
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること
三、助成額
①ストレスチェックの実施
1従業員につき上限500円
②ストレスチェックに係る医師による活動
1事業場あたり1回の活動につき上限21,500円(上限3回)
四、申請の期限
平成30年4月24日~6月30日
3.まとめ
50人以上の常時雇用労働者がいる事業場は、ストレスチェックの実施が義務であるため、必ず実施して労基署に報告するようにしましょう。
また、50人未満の事業場でも、たとえ実施の義務がなくても、従業員のメンタル管理のためにもなるべく実施するよう心掛けましょう。
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