厚生労働省の雇用に関する助成金というと、キャリアアップ助成金や人材確保等支援助成金が特に有名ですが、それ以外にも活用できる助成金が多数あります。
そこで今回は便利な雇用系助成金についてご紹介します!
1.中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用者の採用を拡大した場合、50万円を助成します。
また、45歳以上を初めて採用した場合は60万円または70万円が支給されます。
(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)を雇用保険被保険者数で割った生産性の伸び率が6%以上の場合、さらに25万円(45歳以上を初めて採用した場合は30万円)が加算されます。
2.中途採用等支援助成金(UIJターンコース)
東京圏からの移住者を雇い入れた場合に、上限100万円が助成されます。
3.中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
中高年齢者(40歳以上)が起業した場合に以下の中高年齢者を募集・採用・教育訓練した場合、支給されます。
(1)60歳以上の者を1名以上
(2)40歳以上60歳未満の者を2名以上または40歳未満の者を3名以上
※40歳以上60歳未満の者を1名雇い入れる場合は40歳未満の者を2名以上
また、助成額は以下となります。
(1)起業者が60歳以上の場合:上限200万円
(2)40歳~59歳の場合:上限150万円
生産性の伸び率が6%以上の場合、さらに助成額の25%が上乗せされます。
4.トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
安定的な就職をするのが難しい求職者を試験的に雇い入れる取組を支援するものです。
(1)生活保護受給者、母子家庭の母等、 父子家庭の父、 日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者の場合
1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
(2)母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
月額最大5万円(最長3か月間)
(3)若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合
月額最大5万円(最長3か月間)
5.トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
就職が困難な障害者を試験的に雇い入れる取組を支援します。
(1)対象者が精神障害者の場合
最初の3か月は1人あたり月額最大8万円
残りの3か月は1人あたり月額最大4万円
(2)精神障害者以外の場合
月額最大4万円(最長3か月間)
6.トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)
週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試験的に雇い入れる取組を支援します。
1人あたり月額最大4万円(最長12か月間)
7.トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
35歳未満の若年層または、女性を建設技能労働者等として一定期間雇い入れ、一般トライアルコース又は障害者トライアルコースの支給を受けた中小建設事業主に対して、1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)が助成されます。
8.まとめ
会社を経営していく中で人件費はとてもかかります。
是非今回の助成金などを活用して、人件費を抑えていきましょう!