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令和1年度はインターバル導入など時間外労働削減につながる取組を支援する時間外労働等改善助成金が大変な人気を博しましたね。

ところが、令和2年度では時間外労働等改善助成金がなくなってしまうそうです。

今回はそのことについて詳しく解説していきます。

1.時間外労働等改善助成金は改称される?

令和2年度では時間外労働等改善助成金が改称され、新規に設ける働き方改革推進支援助成金(仮称)労働時間短縮・年休促進支援コースとする方向にするようです。

この新規コースは「時間外労働等改善助成金」の「時間外労働上限設定コース」と「職場意識改善コース」を統合・再編した上で、「時間単位の年休の整備」を設けるなどを新たな支給要件とするとのことです。

2.働き方改革推進支援助成金とは?

働き方改革推進支援助成金は、中小企業・小規模事業者や事業主団体に対し、生産性の工場及び労働時間の縮減を支援します。。

労働時間短縮・年休促進支援コース(新規)

勤務間インターバル導入コース

団体推進コース(今回は割愛)

の3コースで構成されるようです。
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3.労働時間短縮・年休促進支援コースとは?

新規コースでは労働時間短縮や生産性向上に向け、就業規則の作成・変更や労務管理者・労働者への研修、外部専門家によるコンサルティング、労働能率増進に役立つ設備・機器の導入・更新などの取組を支援します。

その取組を行った上で、

①「36協定」の月の時間外労働時間数の縮減

②所定休日の増加

③特別休暇の整備

④時間単位の年休の整備

の4つの成果目標を1つ以上達成することが支給要件とされる模様です。

成果目標の達成状況に応じて助成上限額を算出して、最大で250万円が助成されます。

例えば、月80時間超の協定を月60時間以下に設定すると100万円になります。

また、月60時間超80時間以下の設定は50万円を助成します。

そして、時間単位年休の整備の助成は50万円となります。

助成率は4分の3となります。なお、従業員30人以下の事業場で、労働能率増進に役立つ設備・機器の導入経費が30万円を超える場合は、5分の4となります。

4.勤務間インターバル導入コースとは?

勤務間インターバルは新規コースと同様の取り組みを行い、新規に9時間以上の制度を導入することが支給要件となります。

インターバル時間数に応じ、11時間以上に100万円、9時間以上11時間未満に80万円が助成されます。

5.加算措置もあり!

上記2つのコースには令和2年度から加算措置が設けられます。

賃金を3%以上引き上げると、その労働者数に応じ助成金上限額を15万~150万円、5%以上では24万~240万円が加算されるようです。

6.まとめ

いずれも予算が通ったらの話になります。

しかし例年の傾向からすると、軽微な変更はあるでしょうが、基本的にはほぼ現状の計画のまま実施されるのではないかと思われます。

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