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令和元年度(平成31年度)になり、官庁や各自治体では、新しい助成金が次々と公募されています。

その中でも最たるものが厚生労働省の人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)です。

概要としては、
「働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成します。」(厚生労働省ホームページから引用)
というものです。

確かに「働き方改革のために残業を削減せよ」と言われても、「人材不足なんだから、削減しても仕事がたまるだけだ。」とクレームをつけられてしまいます。

そうした背景を踏まえて、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)が誕生したのです。

以下主な要件となります。

1.受給するための条件

まずは、「時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース及び職場意識改善コースに限る。)」の支給を受けた中小企業の事業主であることが必要です。

次に、雇用管理改善のための計画を策定し、労働局の認定を受けます。その上で、新たに労働者を雇い入れて、人員配置の変更や労働者の負担軽減、その他の雇用管理の改善に取り組まなければいけません。

2.助成額

【計画達成助成 1年後】
支給額:雇い入れた労働者1人当たり60万円(短時間労働者の場合は、40万円)
上限人数:10人

【目標達成助成 3年後】
支給額:生産性要件を満たした場合、追加的に雇い入れた労働者1人当たり15万円(短時間労働者の場合は、10万円)
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3.最初から正社員として雇っても助成対象になる!

注目すべきは、対象労働者を正社員として雇入れても助成金対象になるというところです。

有名どころのキャリアアップ助成金の場合、「非正規労働者」として雇入れた方を、後に一定の要件の下に正社員転換をさせた場合が対象になります。つまり、最初から正社員として雇用されている人は対象外になります。

また、「助成金がもらえるから、最初は契約社員で後に正社員にする」と約束して採用した場合は、キャリアアップ助成金の対象にはなりません。

しかし、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)では、それを気にしなくて良いことになります。

4.まとめ

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)を活用して人材確保に努め、働き方改革を実現するための手助けになれば、より効果があると言えるでしょう。

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