「なかなか就職ができない」「働くのが嫌だ」といった理由で就職することができず、ずっとニートに甘んじている方が少なからずいます。
最近は中高年ニートも増加しており、2019年の内閣府の発表によると、40~64歳のひきこもりの方は61万3000人もいるそうです。
そういった方がいざ正社員になろうと就職活動をしても、同年代の社会人と比べて実務経験やスキル、仕事に対する責任感が十分と言えず、なかなか採用される機会に恵まれません。
そこで自治体や官庁では、ニートに訓練講座を提供したり、ニートを採用した企業に助成金を支給したり、さまざまな支援策を行っています。
今回はニートを応援する助成金・補助金についてご紹介します!
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1.中年ニートを採用しよう!(全国)
ずっとニートだった中高年を正社員として継続雇用した事業者に対して、助成金を支給します。
(1)対象労働者
1.雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方
2.正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下の方
3.雇入れ日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
4.ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方
(2)支給額
対象期間を1期6ヵ月として 1年間支給します。
1.大企業
第1期:25万円
第2期:25万円
2.中小企業
第1期:30万円
第2期:30万円
(3)募集期間
随時
2.若者ニートを採用しよう!(東京都)
就職したい若者とその若者を「実習生」として受入れる企業に対して奨励金を支給します。
(1)対象の若年求職者と企業
1.対象の若年求職者
29歳以下の求職者で直近2年以内の正社員の職歴が合計1年を超えない方
2.対象企業
従業員の数が300人以下の一定の要件を満たす都内中小企業
(2)奨励額
1.若年求職者
実習1日あたり5000円
※20日間の実習で10万円
2.企業
・実習1日あたり6000円
※20日間の実習で12万円
・若者1人当たり10万円
※申込み時ユースエール認定企業の場合は、1人当たり30万円支給
(3)募集期間
随時
3.訓練してスキルを身につけよう!(全国)
ニートが、ハローワークなどが提供する職業訓練に受講すると、給付金が支給されます。
(1)受給資格
1.ハローワークに求職の申込みをしていること
2.雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
3.労働の意思と能力があること
4.職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
(2)支給要件
1.本人収入が月8万円以下
2.世帯全体の収入が月25万円以下
3.世帯全体の金融資産が300万円以下
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している
6.世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(3)助成額
・職業訓練受講手当:月額10万円
・通所手当:上限額あり
・寄宿手当:月額10700円
4.どうしても働けないなら…(全国)
生活に困窮する方に対し、健康で文化的な最低限度の生活をするに足る額を支給します。
(1)支給額
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として毎月支給されます。
(2)支給対象
食費・被服費・光熱費
アパート等の家賃
医療サービスの費用
介護サービスの費用
出産費用 など
(3)調査項目
支給する前に以下のような調査が行われます。
・生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
・預貯金、保険、不動産等の資産調査
・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
・就労の可能性の調査
(4)募集期間
随時
(5)支給されない場合
・預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てられる場合
・その能力に応じて働ける場合
・年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合
・親族等から援助を受けることができる場合
5.まとめ
今まで就職してこなかったニートの中にも優れたポテンシャルを秘めている方は少なからずいます。
「ニートだけどそろそろ働きたい!」「ニートを応援したい!」とお思いの方は是非助成金の申請をご検討ください!
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