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過重労働によって、まともな睡眠も取れず、うつ病になった。上司のパワーハラスメントに悩んだ末、自殺した。

昨今は、従業員の過労自殺、パワハラ・セクハラ問題など、企業におけるメンタルヘルスマネジメントが問題視され、メディアでも毎日のように取り上げられています。

国や各自治体も、「働き方改革」の名の下に、メンタルヘルスに関する施策を積極的に出しています。

たとえば、厚生労働省ではうつ病などの精神障害になった方々の就職支援に助成金を出していますし、東京都では従業員の心の健康をケアする社内担当者の養成講座が開かれました。

そして今回は、独立行政法人労働者健康安全機構で出している小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)についてご紹介したいと思います!

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1.今の事業者は従業員のメンタルヘルスマネジメントができて当然?

大阪商工会議所では、職場における心の健康の管理を問う「メンタルへルスマネジメント検定」が実施され、年々受講者が増えています。

また、2015年に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」に基づき、新たに設けられた「ストレスチェック制度」によって、労働者のストレスチェックと、高ストレス労働者の面接指導の実施(本人が希望する場合)などが義務づけられました。

こうした風潮なので、大企業でも中小企業でもメンタルヘルスマネジメントに取り組むことが求められてきています。

事業者は、従業員の身体的健康だけでなくメンタルヘルスにも配慮しなければ、退職者が増えるばかりか、内外からの批判を浴びて評判が下がって、最悪破産してしまう恐れもあります。

しかし、そうは言っても、どうやって従業員のメンタルを把握し、適切な対処をすればいいのでしょうか?

素人判断で対処すれば、事態がさらに悪化する恐れもあります。なので、その道のプロ産業医に頼んでみましょう。

労働者健康安全機構では、小規模の事業場が産業医を呼び、実際に活動を実施した場合、小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)を支給しています。

主な要件は以下となります。

2.助成の条件

申請前に、次の5つの要件を全て満たしていることが必須です。

①小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。

②労働保険の適用事業場であること。

③平成29年度以降、産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。

④産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること。

⑤産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

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3.助成額

一事業場につき、6か月当たり上限10万円
2回にわたって支給するので、最大20万円支給されます。

4.手続きの流れ

①産業医との契約
・小規模事業場が産業医の要件を備えた医師を呼び、職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保健指導などの活動を実施する契約を締結します。

②産業医活動の実施
・産業医が契約に基づいて産業医活動を実施します。

③小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の支給申請(1回目)
・6か月分の産業医に支払った費用の領収書などの書類を添えて、労働者健康安全機構に申請します。

④小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の支給申請(2回目)
・1回目と同じく、必要書類を添えて、労働者健康安全機構に再度申請します。

5.募集期間

平成30年4月24日~平成31年6月30日
※募集期間中でも受付を終了する可能性があります

6.まとめ

「ウチは大丈夫!」とは思っていても、人の心はわからないものです。

最悪の事態にならないよう、積極的にメンタルヘルスマネジメントに取り組みましょう。

今回ご紹介した小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の他にも、国や自治体でメンタルヘルス関係の助成金が多数出されています。

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