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今回のテーマ
併給可能!?働くパパの育休を東京都と国でダブル支援します!
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先月紹介しました、働くお父さんの育休を支援する
東京都の大型助成金。
この助成金に加えて、
要件を満たせば併給できる可能性のある、
厚生労働省の助成金を紹介します!
この助成金は、
いわゆる「イクメン」を増やすことを
目的としております。
つまり、男性労働者が育児休業を取得した場合に、
助成金を支給するものです。
男性の育休取得率は、
平成28年度で「3.16%」に程度です。
これを少しでも引き上げていこうという狙いが、
国にはあります。
最新のデータでは、
例えば平成29年10月現在で、男性の育児休業取得率が、
初めて5%を超えたというデータもあります。
でも、まだまだ低水準です。
その背景として、男性の場合、
あまり長い育休が取得できず、
結果として「育休」ではなく、
「有給休暇」で済ませてしまっている傾向があります。
いずれにしても、
女性の育児休業取得率が
80%を超えているのに対して、
ものすごく開きがあります。
これを何とかしようという趣旨の助成金です。
育児休業というと、
「子が1歳になるまで」というイメージがありますが、
この助成金は、
連続5日以上(大企業は14日以上)取得すれば、
対象となります。
もちろん、対象労働者(子が産まれた男性労働者)が
いなければ申請できませんが、
かなり条件のよい助成金と言えます。
支給額は以下の通りで、
2人目以降は、
育休の取得日数によって支給額が変わります。
※1年度1事業主あたり「10人」まで
・1人目:57万円(生産性要件を満たす場合は72万円)
・2人目以降:14.25万円~33.25万円(生産性要件を満たす場合は18万円~42万円)
なお、申請するためには、
就業規則の整備、一般事業主行動計画の届出などが
必要になりますので、段取りにご注意ください。
また、育児休業ですから、ノーワークノーペイの原則通り、
休んだ日の賃金は支給されません。
もし賃金を支給してしまった場合は、
一般の有給休暇と何ら変わらないと言うことで、
育児介護休業規程の内容次第では、場合によっては不支給となってしまいます。
専門家抜きで、この助成金を申請するのはきついところです。
取られる手数料を惜しむことで、せっかく受給可能な助成金を逃してしまう。
そんなケースを何度となく見てきました。
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