障害を持つ方がいざ就職しても、職場にうまく馴染めず離職してしまうことがあります。
たとえば、身体障害者は「足がまったく動かないので職場に行くのが一苦労」、発達障害者は「同じミスを繰り返す」「コミュニケーションがうまく取れない」などの理由で、仕事をするのが難しい場合があります。
そこで厚生労働省では、そんな障害者の方がきちんと職場に馴染めるよう援助した事業主に対して、障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)を支給しています。
主な要件は以下となります。
1.対象労働者
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
(4)発達障害者
(5)難治性疾患のある方
(6)高次脳機能障害のある方
(7)(1)~(6)以外の障害者であって、地域センターが作成する職業リハビリテーション計画において、職場適応援助者による支援が必要であると認められる者
2.助成対象となる支援と助成額
(1)訪問型職場適応援助者による支援
対象労働者を援助する方が事業主から要請を受けて事業所に訪問し、以下の支援をした場合助成されます。
1.支援計画書の策定
2.支援総合記録票の策定
3.支援対象労働者に対する支援
4.支援対象事業主に対する支援
5.家族に対する支援
6.精神障害者の状況確認
7.地域センターが開催するケース会議への出席
8.その他の支援(地域センターが、職業リハビリテーション計画に基づき必要と認めた支援)
☆助成額
支援計画開始日から3か月ごとが支給対象期となります。
また、助成額は(ア)と(イ)の額の合計となります。
(ア)支援計画に基づいて支援を行った日数に、次の日額単価を乗じて算出された額
a.1日の支援時間(移動時間込み)が4時間以上の日:16,000円
※精神障害者は3時間以上の日
b.1日の支援時間(移動時間込み)の合計が4時間未満の日:8,000円
※精神障害者は3時間未満の日
(イ)訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、養成研修の修了後6か月以内に訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合、その受講料の2分の1
(2)企業在籍型職場適応援助者による支援
対象労働者の援助者が企業に在籍して、以下の支援を行った場合助成されます。
1.対象労働者および家族に対する支援
2.事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整
3.関係機関との調整
4.その他の支援(地域センターが特に必要と認めて支援計画に含めた支援)
☆助成額
支援計画に基づいて支援が行われた期間(最大6か月)が支給対象期間となります。
また、助成額は(ア)と(イ)の額の合計となります。
(ア)支給対象者の類型と企業規模に応じた1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数を乗じた額
a.短時間労働者以外&精神障害者
・中小企業:月額12万円
・中小企業以外:月額9万円
b.短時間労働者&精神障害者
・中小企業:月額6万円
・中小企業以外:月額5万円
c.短時間労働者以外&精神障害者以外
・中小企業:月額8万円
・中小企業以外:月額6万円
d.短時間労働者&精神障害者以外
・中小企業:月額4万円
・中小企業以外:月額3万円
(イ)企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、養成研修の修了後6か月以内に訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合、その受講料の2分の1
3.まとめ
障害さえカバーできれば健常者以上にパフォーマンスを発揮できる障害者はたくさんいらっしゃいます。
「ウチにいる障害者が安心して働けるようにしたい!」とお思いの方は是非この助成金を検討してみてください。
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