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ジョブカードとは、個人のキャリアアップや多様な人材の円滑な就職などを促進するために設けられたカードで、生涯を通じたキャリア・プランニング及び職業能力証明で活用されます。

ジョブカードを利用すれば、在職労働者のキャリア形成の促進、職業能力の見える化の促進、訓練の必要性が明確になるなどのメリットがあります。

研修系の助成金の要件として、ジョブカードの作成が義務付けられている場合があります。主にキャリア・コンサルタントのコンサルティングでジョブ・カードが利用されます。

研修系の助成金と言えば、厚生労働省の人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)が特に有名ですが、この助成金も原則としてジョブ・カードの写しの提出が必要になります。

今回は、人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)にジョブ・カードを提出する際の注意点について詳しく説明します!

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1.旧キャリア形成促進助成金(制度導入コース)

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旧キャリア形成促進助成金(制度導入コース)は、平成28年度をもって廃止され、平成29年4月1日より「人材開発支援助成金(制度導入コース)」になった助成金です。

しかし、採択された当時はまだキャリア形成促進助成金(制度導入コース)だったという理由などで、支給申請自体は今でも有効な事業所が存在しています。

平成31年4月1日以降、キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の内、教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をする場合に、ジョブ・カードの写しの提出が必要となります。

2.人材開発支援助成金(制度導入コース)

人材開発支援助成金(制度導入コース)は、平成29年度にスタートした新しい助成金です。

人材開発支援助成金(制度導入コース)の内、セルフ・キャリアドック制度の助成金は、平成30年3月31日までに計画を提出した事業所までをもって、廃止されています。

ですが、キャリア形成促進助成金(制度導入コース)同様に、支給申請自体は今でも有効の事業所がまだ存在します。

こちらもキャリア形成促進助成金(制度導入コース)と同じく、平成31年4月1日以降、教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をする場合に、ジョブ・カードの写しの提出が必要となります。

3.ジョブ・カードの個人情報は隠していい?

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ジョブ・カード一式を提出する際は、どうしても個人情報が気になりますよね。

個人情報を隠した場合は、黒塗りをして目隠しすることが可能です。

厚生労働省によれば、「セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請におけるジョブ・カード一式(写)については、キャリア・コンサルティングを受けた労働者の個人情報の記載事項について、労働者が非開示を希望する記載事項を黒塗りにしたものでも差し支えない」とのことです。

ただし、「各シートの労働者氏名及びセルフ・キャリアドックの実施日時、キャリア・コンサルティング実施者の所属、氏名等を除く」とも言及していますので、この部分に関しての黒塗りはNGです。

確かに、支給要件に直接影響する部分ですので、当然と言えば当然です。

4.まとめ

このジョブ・カードの提出ですが、原則は平成31年4月1日以降となっています。

しかし、東京、沖縄などの労働局では、先行して要提出としているようです。

人材開発支援助成金(制度導入コース)やキャリア形成促進助成金(制度導入コース)を申請する際は、提出先の労働局に確認することをお勧めします。

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