よくある質問として「助成金をもらったら売上と見做していいのか?課税されるのか?」というものがあります。
今回は助成金が会計上どのように処理されるのかについて解説します!
1.助成金は売上ではなく雑収入
雇用保険料の一部が財源になっている厚生労働省の助成金は利益となります。
しかし、会計処理上は、売上ではなく雑収入の項目となります。
2.支給決定通知書を確認しよう!
助成金の支給決定がなされると、支給決定通知書(※)が送付されてきます。
助成金は受給申請をしてから早いと1~2ヵ月、申請件数が多く直前の駆け込みだった場合など最長6か月くらいの審査期間があります。審査が終わり、問題がなければ支給決定通知書が届きます。
この支給決定通知書には支給日が記載されています。大体は通知が来て2週間程度に設定されています。
この支給決定通知書に記載のある支給決定日時点で経理上の処理を行います。
※普通郵便で郵送されてくるので紛失しないようにしましょう。
3.助成金の仕訳
例:支給決定額=100万円
■支給決定時
(借方)未収入金 1,000,000円/(借方)雑収入1,000,000円
■受給時
(借方)普通預金 1,000,000円/(借方)未収入金 1,000,000円
尚、助成金は消費税が不課税(※)となります。
※消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。 これに当たらない取引には消費税はかかりません。 これを一般的に不課税取引といいます。例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
4.決算直前の支給決定通知に注意
決算直前の支給決定通知には注意が必要です。
もし受給した日が支給決定の通知より大幅に遅く、決算期を超えてしまうのであれば、支給決定のみの状態でも一度会計に計上し、決算期後の翌事業年度に受給した際にも再び計上します。
このように、助成金の会計処理はややこしいので、助成金のことは社労士へ、経理のことは税理士か会計士に聞いてみるのが得策です。
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