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うつ病や統合失調症などの精神病を患っている方は年々増加してきています。

精神病は程度がひどくなると、業務にも支障が出て休職か退職をして、最悪の場合自死してしまう危険性もあります。

そこで厚生労働省では、精神疾患により休職した労働者がきちんと復帰できるよう適切な措置を取った事業主に対して、障害者職場復帰支援助成金を支給しています。

主な要件は以下となります。

1.対象となる労働者

(1)職場復帰の日に、次の[1]~[4]のいずれかに該当する方
[1]身体障害者
[2]精神障害者(発達障害のみの方を除く)
[3]難治性疾患のある方
[4]高次脳機能障害のある方

(2)指定の医師の意見書で、(1)の障害に関連して、3か月以上の療養のための休職が必要とされた方

2.職場復帰のための条件

(1)事業主が雇用していた雇用保険被保険者について、雇用保険被保険者として職場復帰させ、継続して雇用することが確実であること

(2)職場適応の措置に要する経費や指定の医師の意見書の交付、その他この助成金の申請に要する経費を、事業主が全額負担すること
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3.職場適応の措置

次(1)~(3)のいずれかの措置を、休職期間中または職場復帰の日から3か月以内に行わなければいけません。
※対象労働者がそう病、うつ病、そううつ病の場合は、さらに(4)の措置を取らなければいけません。

(1)能力開発・訓練関係

(2)時間的配慮等関係

(3)職務開発等関係

(4)リワーク支援関係

4.支給額28

支給対象者1人につき、6か月ごとに2期に分けて支給します。

(1)中小企業の場合
第1期:35万円
第2期:35万円

(2)中小企業以外の場合
第1期:25万円
第2期:25万円

5.まとめ

うつ病は国民病と呼んでもいいくらいに大勢の方が羅患しており、官庁や自治体ではさまざまなうつ病対策に取り組んでいます。

「うつ病を治したい!」「うつ病で休職している社員を復帰させたい!」とお考えの方は是非この助成金を検討してみてください。

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