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最近メディアでも発達障害が取り上げられる機会が多くなりました。

発達障害は脳機能の発達が関係する生まれつきの障害であり、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害などが含まれています。

他の障害と比べて目にはっきりと見えないため、周囲の理解を得られにくく、就職活動に支障を来たす方が少なからずいます。

そのため、厚生労働省では、発達障害者を継続して雇用した事業者に対して、
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を支給しています。

ハローワークなどの紹介により、発達障害者を労働者(一般被保険者)として雇い入れた場合、助成されます。
ただし、雇い入れた発達障害者に対する配慮事項等について報告する必要があります。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

主な要件は以下となります。

1.受給するための条件

次のいずれの条件も満たす必要があります。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者など(※)の紹介により雇い入れること

※具体的には次の機関が該当します。
①公共職業安定所(ハローワーク)
②地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
③適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者など

(2)一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実(※)であると認められること

※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、
かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることを言います。

2.助成額

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(1)助成額の一覧
対象労働者の類型と企業規模に応じて助成額が変わります。
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※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

(2)支給対象期ごとの上限額
支給対象期ごとの支給額は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合
最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に
次の助成率を乗じた額となります。

中小企業:3分の1
中小企業以外:4分の1

(4)助成金が減額される場合
対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、
または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。

また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には
助成金は支給されません。

3.まとめ

発達障害でも健常者以上のパフォーマンスを発揮できる方はたくさんいらっしゃいます。

発達障害者の雇用を考えている事業者様は是非この助成金を検討してみてください。

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