どの企業であっても景気の変動はあるもので、業績が芳しくなく、事業を縮小する必要に迫られ、泣く泣く従業員をリストラしなければいけないこともあります。
リストラされた従業員は再就職しなければいけませんが、スキルが未熟だったり高齢だったりすると、非常に困難になります。
そこで、厚生労働省では、リストラした従業員の再就職を支援した事業者に対して、労働移動支援助成金(再就職支援コース)を支給しています。
主な要件は以下となります。
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1.助成金対象
(1)再就職支援
離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合に助成します。
また、以下のいずれかを実施した場合、再就職実現時に上乗せで助成金を支給します。
①訓練
再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金の上乗せします。
②グループワーク
再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せします。
(2)休暇付与支援
離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合、再就職実現時に助成します、
(3)職業訓練実施支援
離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合、再就職実現時に助成します
2.助成額
支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。
(1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給されます。
(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。
(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。
ア,申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。
a,職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
b,職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
c,委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。
イ,支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。
(2)求職活動のための休暇を付与する場合
再就職実現時に、当該休暇1日当たり5000円を助成(180日分が上限)します。
※中小企業事業主については8000円
※180日分が上限
さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します。
(3)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合
再就職実現時に、訓練実施に係る費用を助成します。
助成率:3分の2
上限額:30万円
3.まとめ
当然のことではありますが、この助成金を受給するために、わざと従業員をリストラしてはいけません。不当解雇と見做される場合があります。その上、助成金の不正受給とも見做され、最悪の場合、刑事罰を受けることもあります。
どうしても従業員を離職させなければいけない厳しい経済状況下になった場合のみ、この助成金を検討するようにしましょう。
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