助成金申請書の作成自体は自社だけでもできますが、労働法などの専門知識を要するため、かなり困難です。
そのため、ほとんどの場合は専門家の社会保険労務士に作成代行を依頼することになります。
この助成金申請書の作成代行ですが、社会保険労務士法では社会保険労務士の業務であると定められています。
つまり、社会保険労務士ではない者が助成金申請書の作成代行を行うと違反になり、罰則を受けます。
違反になった場合、どのような罰則を受けるのでしょうか?
また、どのようなケースが違反に該当するのでしょうか?
1.最大100万円の罰金を支払う可能性あり
社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、助成金申請書の作成代行を行ってはいけません。
もし行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになります。
※ただし、他の法律に別段の定めがある場合においては、この限りではありません。
2.社会保険労務士法違反になるケース
ケースによっては、社会保険労務士でない者が助成金申請書を作成代行したことになるのか判断がつきにくいこともあります。
ここでは、特に判断しづらい3つのケースについてご紹介します。
一、助成金コンサルティング会社と社会保険労務士の提携
社会保険労務士と助成金コンサルティング会社が提携する場合、助成金申請書の作成代行や提出など、社会保険労務士しか行えない業務については、社会保険労務士と顧客が直接業務委託契約を締結しなければなりません。
提携先であるコンサルティング会社が申請書の作成などを含めて一括して業務を受託すれば、社会保険労務士法違反となります。
また、違反をした者から業務の再委託を受けた社会保険労務士も違反と見做されます。
二、社会保険労務士が設立した会社
社会保険労務士が会社を設立した場合であっても、会社そのものは社会保険労務士以外の者になります。
そのため、会社の代表が社会保険労務士であったとしても、会社名義で助成金申請書の作成や提出などを受託することはできません。
受託する場合は、その社会保険労務士の名義にしなければいけません。
三、子会社に助成金申請書を作成させる
子会社に助成金申請書の作成・提出をさせるケースも見られます。
しかし、グループ会社や子会社であっても、社会保険労務士法では「他人」と判断されます。
したがって、子会社が親会社の助成金申請書作成を受託すれば、社会保険労務士しか行えない業務を一般の会社が受託したことになり、違反となります。
3.まとめ
「助成金の申請手続を代わりにやってあげる」と申し出る業者もいますが、その業務を行えるのは社会保険労務士だけです。
助成金申請書の作成代行を依頼する場合は、必ず社会保険労務士に依頼するようにしましょう。
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