助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説します!
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今回のテーマ
最低賃金1000円未満の中小企業・小規模事業者に最大200万円の助成金!

1.中小企業の賃金引き上げを支援します!
中小企業及び小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを目的として、厚生労働省が設けた制度です。
生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
※「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も助成対象となります。
※ 過去にこの助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。

2.支給対象者
事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者
※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。

3.支給要件
一、事業実施計画を策定すること
(1) 賃金引上計画
事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる計画。(就業規則等に規定)
(2) 業務改善計画
生産性向上のための設備投資などの計画。

二、 引上げ後の賃金額を支払うこと
引上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。

三、生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
ただし
ア 単なる経費削減のための経費
イ 職場環境を改善するための経費
ウ 通常の事業活動に伴う経費
は除きます。

四、解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと

※その他、申請に当たって必要な書類があります。

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4.助成額
(1)助成額
50万円(※1)~200万円(※2)
(※1)事業場内最低賃金が750円未満の事業場で、その額を30円以上引き上げた場合
(※2)事業場内最低賃金が800円以上1000円未満の事業場で、その額を120円以上引き上げた場合

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
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(2)助成率
7/10
(常時使用する労働者数が
企業全体で30人以下の事業場は3/4)
※生産性要件を満たした場合には3/4
※助成率が加算になる「生産性要件」とは、支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性指標と、その3年前の決算書類に基づく生産性指標を比較して、伸び率が6%以上伸びている場合をいいます。

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本日は以上になります。
今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の
専門用語について解説していきます。
是非、ご活用下さい!