助成金申請に関する専門家と言えば、社会保険労務士です。
しかし、「助成金関係は対応しない」と言う社会保険労務士も多数います。
そうすると、一つの企業に対し、助成金関係はA社労士、労務関係はB社労士と言った構図が出来る場合があります。
もしA社労士とB社労士の意見が食い違うと、事業主が板挟みになってしまいます。
今回は、実例を交えて、そのケースの対処法について解説します。
1.基本的に社会保険労務士同士でやり取りして調整します
「働き方改革助成金を受給するために就業規則を改定しようと思うのだけど」という事業主の依頼を受けて、助成金関係を担当するA社労士が新たな就業規則を作成しました。
そこに、労務関係を担当するB社労士から、就業規則に関して次のような質問がありました。
イ)「多様な正社員など」と言う表記が盛り込まれ、ずいぶん変わった就業規則になっているけど、どういう趣旨なのか?
ロ)就業規則の内容がやけに簡略的だが、何か理由があるのか?
ハ)「就業規則は従業員代表の意見を聴いて改定する」と書いてあるが、それ何故ですか?
A社労士の回答は次のようなものです。
イ)「多様な正社員など」と言う表記を盛り込んだのは、助成金実施の際に、会社のみんなで話して決めた策です。
ロ)簡略的に見えても、書いてあること自体は間違っていません。足りない場合は、遠慮無く書き足してください。
ハ)「従業員代表の意見を…」の表現がなくても、労働基準法上意見を聴く義務がありますので、気になるならその表現は削除していただいても構いません。
また、A社労士はB社労士に「気になる点などは事業主様と話していただき、変えていただいて問題ありません。助成金が支給されない場合があるので、労働条件の不利益変更にだけはお気を付けください。」と補足しました。
このように、もし社労士によって意見の相違が出ても、社労士間でやり取りして調整するため、問題はありません。
2.社会保険労務士間でスムーズな連携が取れるようにしよう
「1人の社労士にだけ依存するのは心配だ」、「各分野に精通している社労士に依頼したい」などの理由で、担当の社会保険労務士が複数いる事業者は少なくないでしょう。
もし複数の社会保険労務士の関与が必要な案件があった場合は、その社会保険労務士間で密な連携が取れるようにしておきましょう。
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