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皆さんもご存知の通り、労働に関する諸法令に違反すると、助成金を受給することができません。

しかも、悪質な違反行為に対しては、罰則が与えられる場合もあります。

特に労働基準法は、最低賃金や残業時間など労働に関する最低限のルールを定めた最も基礎的な労働法なので、絶対に遵守するように心がけましょう。

ところで、この労働基準法ですが、違反した場合、どのような罰則を与えられるのでしょうか?

今回は、労働基準法違反によって与えられる罰則について、詳しくご説明します!

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1.そもそも労働基準法とは?

労働基準法は1947年に制定されました。労働組合法、労働関係調整法と合わせて「労働三法」と呼ばれる、労働法の中でも極めて重要な法律です。

この労働基準法では、労働時間や最低賃金、休日の取り方など、すべての労働に共通する最低限のルールを定めています。

正社員の他にも、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートなどすべての労働者が適用対象となります。

もしこの労働基準法に違反した場合、労働基準監督署がその企業に対して指導・罰則を与えます。

2.労働基準法違反による罰則

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労働基準法に違反した場合、以下の罰則を受けます。

①1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金

②1年以下の懲役または50万円以下の罰金

③6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

④30万円以下の罰金

有罪判決になった場合、前科持ちとして大きな十字架を背負わされることになり、社会的信用を大きく損ないます。

社会的信用を失えば、会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかける恐れもあります。

3.使用者だけでなく会社自体も罰則を受けます!

労働基準法違反で罰則を受けるのは、経営者や労働者の指揮監督権を行う使用者です。

そして、実は会社自体も労働基準法違反の罰則の対象となります。

いわゆる両罰規定です。

会社は「人」ではないので懲役刑に服することはできませんので、基本的に罰金刑のみとなります。

労働基準法に違反すると、懲役刑が科されるばかりでなく、多額な罰金も支払わなければいけないというダブルパンチを食らう場合もあるのです。

4.まとめ

労働基準法に違反すれば、助成金を受給できないどころか、刑罰を受ける恐れもあります。

労働基準法は、労働者が安心安全な労働環境で働くためのルールだけでなく、その会社に必要最低限の労務管理能力があるか判断する基準ともなります。

労働基準法を遵守して、正しい会社経営をしましょう!

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