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中小企業庁では、定期的に経営革新等支援機関を認定しています。

平成31年2月28日には、中小企業等経営強化法第26条第1項に基づき、新たに584の機関が経営革新等支援機関として認定され、総数32,852機関となりました。

この経営革新等支援機関とは一体どのような機関なのでしょうか?

今回は経営革新等支援機関についてご紹介します。

 

1.経営革新等支援機関が生まれた経緯

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昨今は、グローバル化や少子高齢化など社会のめまぐるしい変化に伴い、中小企業の経営課題も複雑化しており、中小企業だけでは処理しきれなくなってきています。

そのため、中小企業支援を行う支援事業の担い手の必要性が高まっています。

国は、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年に中小企業経営力強化支援法を施行しました。

この法律にもとづき、経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

この認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識、支援に関する実務経験を持つ個人、法人、中小企業支援機関などを、経営革新等支援機関として認定しています。

この経営革新等支援機関を通じて、中小企業に対して専門性の高い支援を行うのです。

2.経営革新等支援機関の支援を受けるには?

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事業者は以下の流れで経営革新等支援機関の支援を受けることができます。

(1)経営課題を明確にする
まずはどんな課題が自社にあるのか明確にしなければ、経営革新等支援機関への相談すらままなりません。
あらかじめどんな相談をすべきかきちんと決めておきましょう。

(2)経営革新等支援機関を選定する
経営革新等支援機関は中小機構ホームページにある認定経営革新等支援機関検索システムで検索できます。
自社に近い場所にある認定経営革新等支援機関を選びましょう。

(3)経営革新等支援機関に相談する
経営革新等支援機関を選定したら、早速相談してみましょう。
主に以下のようなサポートを受けることができます。

・経営状況の把握(財務分析、経営課題の抽出)
・事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言)
・事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言) 等

(4)事業計画を実現する

(5)モニタリング・フォローアップ
事業計画の実現後も定期的に巡回監査の実施や改善策の提案などのサポートを受けることができます。

3.まとめ

中小企業単体だけでは複雑化する社会に対応するのは困難です。

いかんともしがたい経営課題を持っている事業者様は是非経営革新等支援機関にアドバイスを仰いでみてはいかがでしょうか?

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