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今回のテーマ
今年4月以降、職場意識改善助成金 が 時間外労働等改善助成金 に改称され、 大幅拡充へ!

時間外労働の上限規制の導入を含む「働き方改革関連法案」については、本年の通常国会に提出、審議の見込みとなっていますが、平成29年12月21日に厚生労働省より発表された「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案」において、関連する助成金の改正情報が明らかになりました。

◆時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金より改称予定)

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188915.pdf

上記資料によると、中小企業事業主が時間外労働の上限規制を円滑に移行することを支援することを明確化するため、今年4月以降、「職場意識改善助成金」を「時間外労働等改善助成金」に改称し、大幅な拡充が行われるようです。(コースは以下の通り)。

【時間外労働等改善助成金のコース】
・時間外労働上限設定コース(拡充)
・勤務間インターバル導入コース(拡充)
・職場意識改善コース(拡充)
・団体推進(新規)

予算額については平成29年度(約11億)→ 平成30年度(約35億)に大幅に拡充される見込みであり、政府がいかに長時間労働対策に力を入れようとしているかがわかります。

特に使い勝手の良さそうなのが、「職場意識改善コース」かな、と思います。
要件としては、下記の目標を達成した中小企業の事業主です。

①年間の年次有給休暇を4日以上増加させると対象となり得ます。
②月間平均残業時間数を5時間以上削減

ということは、今までほとんど年次有給休暇を取得できていなかった職場で、「残業をばんばんしていました」という職場の方が、対象になりやすいといえます。

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もし東京都に事業所がある企業の方であれば、おそらく今年もあるであろう、「東京都働き方改革奨励金」あたりと抱き合わせながら、それこそ「働き方改革」の一環として、実施してみるのもよろしいかと思います。
他にも、細かな要件はありますが、4月以降(新年度)の諸条件はこれから正式発表ですし、文字数に限りがありますので、ここでは割愛します。

あとは、特別条項付きの36協定(時間外休日労働協定)を締結している事業所が、いわゆる残業を削減した場合も対象となる「時間外労働上限設定コース」もあります。
こちらに関しては、折を見て触れたいと思います。

いずれにしても、この手の時間外労働の改善や年次有給休暇の取得に関しては、政府が力を入れていると言うことですね。

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