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キャリアアップ助成金、両立支援助成金、人事評価制度助成金…

雇用や職場改善に関する厚生労働省の助成金を申請する際に、なくてはならない存在があります。

すなわち、社会保険労務士です!

社会保険労務士の先生方がいるからこそ、自社が助成金の条件に合致しているかチェックできて、助成金の複雑な手続きも簡単に済ますことができて、そして助成金を受給することができるのです。

そんな社会保険労務士ですが、具体的にどんなお仕事に携わっているのでしょうか?

今回は、社会保険労務士の具体的な業務内容について、ご説明します!

※社会保険労務士に関する記事はこちら
助成金を社労士などに依頼すると、何故着手金を取られるのでしょうか?
助成金は社会保険労務士に丸投げしてもいい?
士業の先生に報酬を支払った場合、源泉徴収は必要ですか?

1.社会保険労務士の5つの業務

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労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」(社会保険労務士法第1条)

社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、人材や労働、社会保険に関する諸問題に対処する役目を担う国家資格者です。

全国社会保険労務士連合会のホームページによると、社会保険労務士の主な業務は以下5つに分類されます。

★労働社会保険手続業務

★労務管理の相談指導業務

★年金相談業務

★裁判外紛争解決手続代理業務

★補佐人の業務

2.労働社会保険手続業務

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労働社会保険に関する煩雑な手続きを代行します。

①労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届

②各種助成金などの申請

③労働者名簿、賃金台帳の調製

④就業規則・労使協定(36協定)の作成、変更

3.労務管理の相談指導業務

人事・労務管理に関する相談に対して、良好な労使関係を維持するための的確なアドバイスを行います。また、労働環境のチェックも行います。

①雇用管理・人材育成などに関する相談

②人事・賃金・労働時間の相談

③経営労務監査
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4.年金相談業務

複雑な年金制度をわかりやすく説明し、必要に応じて各種の事務手続をサポートします。

①年金の加入期間、受給資格などの確認

②裁定請求書の作成・提出

5.裁判外紛争解決手続代理業務

個別労働関係紛争を、裁判によらず、あっせん、調停、仲裁などの手続きによって、当事者双方の話し合いに基づいて解決します。

この業務は特別な研修と試験をパスした特定社会保険労務士のみ担当できます。

①あっせん申立てに関する相談・手続き

②代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結

6.補佐人の業務

労働社会保険に関する行政訴訟、個別労働関係紛争に関する民事訴訟に於いて、弁護士とともに裁判所に出頭し、補佐人として陳述します。

7.まとめ

社会保険労務士は助成金の申請だけが業務ではありません。

労働全般に関して、非常に多岐にわたる業務を担当しています。

社会保険労務士によって、「助成金申請だけ請け負っている」、「労使の紛争解決は任せて!」、「監査は得意だけれど年金相談は不得手」など、得意・不得意な業務があります。

依頼する際は、その社会保険労務士の先生の専門分野を事前にチェックしておきましょう!

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