労働者の生活と雇用の安定のため、就職の促進のための保険給付をする雇用保険制度。
事業主としてどのような場合、雇用保険被保険者の届け出をしなくてはいけないのでしょうか?
そこで今回は、雇用保険被保険者とは?について解説します!
雇用保険とは?
雇用保険とは、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職の援助などを目的とした雇用に関する総合的な機能をもつ制度です。
事業主は新たに労働者を雇い入れた際に、雇用保険法に基づき適用基準を満たす場合、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出る必要があります。
雇用保険被保険者の適用基準とは?
業種、規模等を問わず、すべての事業に雇用保険が適用されます。
雇用保険被保険者に当てはまる適用基準は以下の通りです。
①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合
②1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
上記に該当する場合は、パートタイムでも雇用保険の加入が必要となります。
雇用保険の資格取得届
事業主は労働者が雇用保険の被保険者となる場合、翌月10日までに必ず「資格取得届」を公共職業安定所(ハローワーク)に提出する必要があります。
確認後「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。
この交付は従業員自身で雇用保険の加入手続等を確認できるためのものです。必ずこの通知書を被保険者本人に確実に交付するようにしましょう。
まとめ
新たに従業員を雇った場合は、雇用保険の対象かどうかを確認のうえ、すみやかに資格取得届の手続きをするようにしましょう!
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