今回は大型の助成金・補助金をご紹介します!
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今回のテーマ
社員1人につき28.5万円支給!育休を取ると助成金?

1.男性社員でも取れる育休の助成金!

育児休業は男性でも取得できるのはみなさんご存じでしょうか?
育児休業とは、子が1歳になるまでの休業ですが、そこに「女性のみ」という発想はありません。

昨今は「イクメン」という言葉が流行っている通り、男性社員でも育児休暇を取る動きが活発化しているようですね。

今回は、男女問わず、従業員が育休を取った場合に支給される、
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)をご紹介します!

1.受給条件
①3か月以上の育児休業を取得した場合
②および職場復帰後6か月以上勤務した場合

2.支給額
それぞれ28.5万円ずつ支給されます。
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2.意外と複雑?具体的な支給条件

女性の場合はその育児休業前に、産前産後休暇(いわゆる「産休」)があります。
女性ならその「産休」、男性なら「育休」に入る前に、次のことを実施しておかなければいけません。

まずは、「育休復帰支援プラン」に沿って、
円滑な育休等の取得と職場復帰を支援するという前提の下に、

今回の一連の内容を、就業規則等への明文化と労働者への周知
一般事業主行動計画の策定
育休復帰支援プラン作成のための面談
育休復帰支援プランの作成
上記プランに基づく仕事の引き継ぎ

を行います。

また、上記の他に、育休中を取得する従業員の業務をどう補うか、つまり代替要員を確保するかしないかでさらに分かれます。

【代替要員を確保しない場合】
「職場支援加算(19万円)」が行われますが、さらに下記取組が必要です。
業務代替者への賃金割増制度の整備
業務効率化の取組
業務代替者への面談

【代替要員を確保する場合】
47.5万円が別途支給されますが、さらに下記取組が必要です。
原職等へ復帰の取り扱いを就業規則等に規定
新たな雇入れ、派遣による代替要員の確保

意外と条件が複雑な助成金ですので、
育児休業の取得者がいる場合は、
まずは社労士などの専門家に相談した方がいいでしょう。

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