今回は全国各地のユニークな助成金・補助金のご紹介です!

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今回のテーマ
事務所を住宅にチェンジしよう!

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1.使わなくなった事務所ありますか?
最近は不景気とあって、残念ながら暖簾を閉まってしまう企業も多いです。
すると、今まで使っていた事務所は用なしとなり、誰も使わなくなるということが往々としてあるようです。
自治体の中には、そういう使わない事務所を別の用途で利活用しようと取り組むところもあります。
東京都千代田区では、区内に存する事務所等として建設・使用されている建物を住宅に用途転用する場合に、改修に要する工事費の一部を助成しています。

2.条件
(1)現況の建物の検査済証があり、建築基準法等の関連法規に適合していること
(2)転用後の建物全体で住宅が2戸以上かつ合計の延床面積が100平方メートル以上となるときは、建築確認が受けられること
(3)転用後の住宅の専用面積が1住戸あたり50平方メートル以上であること
(4)1住戸には3以上の居住室、玄関、台所、浴室、洗面所、トイレがあること
(5)申請者は転用しようとする建物の所有者であって、住民税を滞納していないこと
(6)耐震助成を受ける方は、耐震診断判定書の交付を受けていること
(7)用途転用した住宅の入居者は住民登録を行うこと

3.助成額
①自己・親族居住の場合
助成対象基準:助成対象となる工事費の15パーセント以内
助成限度額:150万円
耐震補強工事とあわせた助成限度額:225万

②賃貸用居住の場合
助成対象基準:助成対象となる工事費の10パーセント以内
助成限度額:
1戸100万円
2戸200万円
3戸以上300万円
耐震補強工事とあわせた助成限度額:
1戸150万円
2戸250万円
3戸以上350万円

4.受付期間
4月1日から12月末まで

使わなくなった事務所がある方は是非利活用してみてはいかがでしょうか?

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