
山口県山口市は、食料品などの値上がりによる子育て世帯の負担を和らげるため、高校生以下の対象児童1人につき5,000円分の紙商品券を配布します。基準日から継続して対象となる世帯は申請不要ですが、離婚などで養育者が変わった場合や避難等の事情がある場合には申請が必要です。
この商品券は山口県山口市の対象児童と養育者・世帯主向けです。山口県全体や全国の18歳以下全員に配布する制度ではありません。
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制度概要
実施機関
山口県山口市(こども未来課)。山口市経済対策第18弾拡充版その2として実施。
対象地域
山口県山口市。基準日や出生時期などに応じた市の住民基本台帳の要件があります。
対象者
2026年9月1日に山口市の住民基本台帳に記載された、2008年4月2日~2026年9月1日生まれの高校生以下の児童がいる世帯の世帯主・養育者。また、9月2日~12月31日に出生して山口市の住民基本台帳に記載された児童の世帯主・養育者、同年末までの離婚等による養育者変更やDV・虐待等で避難している人も条件により対象です。
支給額・補助額
対象児童1人につき5,000円分の「安心快適住まいる商品券」(紙の1,000円券×5枚)。2人なら合計1万円分、3人なら1万5,000円分。現金口座振込ではありません。
申請期間・利用期間
通常の基準日対象世帯は2026年11月上旬以降に郵送、新生児対象は出生後おおむね1~2か月で順次郵送。離婚や特別事情など申請が必要な区分は2026年12月1日~2027年1月29日が受付期間です。商品券の使用期限は2027年2月28日。
申請方法
基準日該当の通常世帯と9月2日~12月31日に生まれた対象児童の世帯は原則申請不要。離婚等に伴う世帯主・養育者変更、DV等の避難など特別事情がある場合は山口市の所定申請書と本人確認書類、状況を証明する書類を提出します。
主な条件
商品券は山口商工会議所等が案内する市内取扱店で利用します。対象年齢の判定は一般的な「18歳以下」の言い回しではなく、2008年4月2日以降の出生という市の基準によります。
注意点
2026年10月28日現在、通常対象世帯への11月上旬からの発送はこれからです。対象者への通知は10月9日に発送済みで、申請不要の人に手数料振込やATM操作を求めることはありません。拒否届の期限は10月26日でした。
申請不要の世帯と申請が必要な世帯の違い
9月1日に対象児童と同じ世帯にいた世帯主などは原則申請不要です。一方、基準日後の離婚で養育者が変わった場合や、暴力・虐待等で避難している場合は通常の自動発送対象と異なり、12月1日から申請手続きが必要です。
使い忘れを防ぐために確認
紙商品券は1,000円単位で5枚です。使用可能な店は市の制度案内からリンクされている取扱店一覧で調べ、2027年2月28日までに使い切れるかを確認してください。
この記事のポイント
- 山口市の2008年4月2日~2026年12月31日出生の所定児童が対象(基準日・出生期間ごとに条件あり)
- 子ども1人につき5,000円分(1,000円券×5枚)。現金給付ではない
- 通常世帯は申請不要で11月上旬から発送。特別事情の世帯は12月1日~翌1月29日に申請
- 商品券は2027年2月28日まで有効。指定店舗のみで利用可
よくある質問(FAQ)
Q:申請しないと商品券は届きませんか?
A:基準日時点で対象となる通常の世帯や、期間中に生まれた対象児童の世帯は原則申請不要です。特別事情では申請が必要です。
Q:2026年12月に生まれた子どもは対象ですか?
A:2026年9月2日~12月31日に生まれ、市の住民基本台帳に記載された児童は対象になり得ます。
Q:離婚した場合はどうなりますか?
A:基準日後に養育者が変わった場合などは、受取済みかどうか等の要件を踏まえて申請できる場合があります。
Q:どこでも利用できますか?
A:いいえ。山口市内の商品券取扱店で使用でき、2027年2月28日までの期限があります。




