
2026年10月28日、働く中低所得者を想定した新制度「就業者負担軽減支援金」について、子ども1人当たり最大5割の加算を検討していると共同通信が報じました。制度の骨格は、10月9日に国会へ提出された政府法案で確認できます。ただし、「子ども1人につき給付額が必ず50%増える」と決まったわけではなく、加算額も対象者本人の給付額も未確定です。
これは日本全国の中低所得の就業者のうち、法案で定める所得・負担・居住等の要件を満たす人を想定した制度案です。子どもがいる全世帯への一律給付ではなく、2026年10月28日現在、支給は始まっていません。
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制度概要
実施機関
日本政府が提出した法律案に基づく制度です。法案上、受給資格の認定と支給は基準日時点の住所地の市区町村長が担当する仕組みです。法律は国会審議中で、制度は未成立です。
対象地域
日本国内を想定。政府法案第9条は、基準日現在で日本国内に住所がない人には支給しないと定めています。実際の支給開始は法案の成立等が前提です。
対象者
一定の勤労所得があり、合計所得金額が上限以下で、税・社会保険料負担と公的年金等収入を踏まえた条件などを満たす人です。2027・2028年度の子ども加算は、法案では16歳未満の扶養親族の有無・人数を判定します。2029年度以降の本格制度では、原則19歳未満の国内居住の扶養親族を想定しています。
支給額・補助額
基本となる支援額と子ども加算額の確定額は未公表です。10月28日の報道では、子ども1人当たりの加算額を、基本支援額が最も大きい層を基準として最大5割とする方向が示されたとされています。これは報道された検討案であり、政府法案に「5割」との確定金額・割合が規定されているわけではありません。
申請期間・利用期間
法案は2027年4月1日施行を予定し、2027年度から先行導入する設計です。ただし、実際の初回給付日、認定請求の受付開始日・締切日は未発表です。2029年度以降に本格導入する方針です。
申請方法
法案第11条は市区町村への受給資格の認定請求を定めています。一方、第12条は、公金受取口座の登録があり、受給資格と金額が明らかな場合、市区町村が職権で認定できる仕組みも規定。全員に申請が必要とも、全員が申請不要とも、現段階では断定できません。
主な条件
所得・税社会保険料の負担に関する要件に加え、子ども加算では扶養親族の年齢と人数が重要です。夫婦の双方が必ず子ども分を重複受給できる仕組みとは確認されていません。2027・2028年度については、法案の配偶者所得要件の適用に特例があります。
注意点
「最大5割」は本人の受給額全員に機械的に半額を上乗せするという意味ではありません。本人分の最高支援額を基準にするという検討段階の考え方で、最終的な基本額・子ども加算・所得条件・扶養判定は今後の審議や政令で変わる可能性があります。
子どもの対象年齢は、先行導入と本格導入で異なる
| 給付年度 | 政府提出法案の扶養児童の考え方 | 状況 |
|---|---|---|
| 2027・2028年度 | 16歳未満の扶養親族 | 先行導入の法案上の特例 |
| 2029年度以降 | 原則19歳未満の国内居住の扶養親族 | 本格導入予定・審議中 |
例えば16~18歳の子どもがいる世帯は、2027年度と2029年度以降で年齢の扱いが異なる可能性があります。これは子ども手当の一般的な対象年齢ではなく、就業者負担軽減支援金の政府提出法案における加算判定の違いです。
「5割加算」と「子どもの人数分の合計」をどう読む?
報道では、対象者本人の支援額が最大となる層を基準に、子ども1人当たり最大5割を加算する方向とされています。したがって「本人が3万円なら必ず子ども1人につき1万5,000円」と計算することはできません。本人の所得による支援額の違いや加算額の決め方が確定していないためです。子どもが複数いる場合、合計加算額が本人分を上回る可能性が報じられていますが、その受給額も未決定です。
この記事のポイント
- 2026年10月28日に「子ども1人最大5割加算」の検討が報じられたが、正式決定ではない
- 対象は中低所得の働く人を想定し、子育て世帯全員への給付ではない
- 2027・28年度の扶養児童は法案上16歳未満、2029年度以降は原則19歳未満
- 本人分の支給額・子ども加算額・所得条件・初回支給日は未確定
- 認定請求方式と公金受取口座を使った職権認定の可能性が法案にある
よくある質問(FAQ)
Q:子どもが1人いれば、本人の給付額が必ず1.5倍になりますか?
A:いいえ。最大5割は10月28日に報じられた検討内容です。加算額は本人の最高支援額を基準に検討すると報じられ、全受給者に一律50%上乗せするという決定はありません。
Q:高校生の子どもは加算対象ですか?
A:政府法案では2027・2028年度は16歳未満の扶養親族、2029年度以降は原則19歳未満の国内居住扶養親族が対象の考え方です。成立前のため変更の可能性があります。
Q:子どもがいても親が働いていなければ受けられませんか?
A:就業者負担軽減支援金は一定の勤労所得などがある人を想定しています。子どもの存在だけで受給資格が生じる制度ではありません。
Q:児童手当とは別ですか?
A:別の制度案です。税・社会保険料による負担の軽減を目的とする所得連動給付であり、児童手当の支給額を5割引き上げる話ではありません。




