マカオ特別行政区政府の2026年度現金分享計画では、永住者1人1万マカオ・パタカ、非永住者1人6,000パタカを所定の住民に支給します。日本在住者や旅行者に広く配る現金ではなく、身分証とマカオ滞在日数などが受給の判断材料です。

この制度はマカオ特別行政区の所定の対象者向けです。日本在住者は原則として対象外で、日本で暮らすだけで受けられる支援ではありません。


助成金なうでは全国の給付金を検索できます。まずは無料会員に登録してお試しください!
助成金なうはこちら

制度概要

実施機関

マカオ特別行政区

対象地域

マカオ特別行政区

対象者

2025年12月31日時点で有効または更新可能なマカオ住民身分証を持ち、原則2025年中にマカオに183日以上滞在した人。例外規定あり。

支給額・補助額

永住者1人10,000パタカ(2026年10月23日参照レート1パタカ約19.41円で約19万4,000円相当)、非永住者6,000パタカ(約11万6,000円相当)。

申請期間・利用期間

政府は2026年度の給付について2026年7月から順次支給する案内を公表。個々の支給日は対象区分や支払い方法で異なります。

申請方法

資格が自動確認された対象者は原則自動支給。滞在日数の例外等を申し立てる場合は別途書類・審査が必要になることがあります。

主な条件

身分証の資格判定日と前年183日以上の滞在要件。海外滞在の正当な理由による例外もあります。

永住者と非永住者で金額が違う

永住者1万パタカ、非永住者6,000パタカです。家族全員が永住者であるとは限らないため世帯合計は資格ごとに計算します。

海外滞在の例外

就学・療養・仕事等を理由とする国外滞在には法令上の例外があります。183日未満でも理由と証拠に基づく申立てを検討できます。

この記事のポイント

  • 2025年12月31日時点で有効または更新可能なマカオ住民身分証を持ち、原則2025年中にマカオに183日以上滞在した人。例外規定あり。
  • 永住者1人10,000パタカ(2026年10月23日参照レート1パタカ約19.41円で約19万4,000円相当)、非永住者6,000パタカ(約11万6,000円相当)。
  • 政府は2026年度の給付について2026年7月から順次支給する案内を公表。個々の支給日は対象区分や支払い方法で異なります。
  • 「住民証さえあれば必ず受け取れる」「2026年7月に全員一括入金」は不正確です。外国通貨換算は参考で変動します。

よくある質問(FAQ)

Q:日本から旅行して受け取れますか?

A:いいえ。対象の住民身分証などが必要です。

Q:本人に申請が必要ですか?

A:資格が自動確認された場合は原則申請不要ですが、例外申立てには手続きが必要となる場合があります。

Q:永住者と非永住者の金額は同じですか?

A:違います。永住者1万パタカ、非永住者6,000パタカです。

公式情報