
ドイツでは、仕事の収入があっても生活費と住居費に足りない場合、Jobcenterの「Grundsicherungsgeld(基礎保障給付)」で不足分を補える可能性があります。これは賃金を受け取る人が追加で使える制度の説明であり、2026年10月に新しく一律現金が配られ始めたというニュースではありません。
この制度はドイツに居住し、生活困窮・就労能力などの要件を満たす人向けです。日本在住者は原則対象外です。
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制度概要
実施機関
ドイツ連邦制度(社会法典第2編・SGB II)に基づき、居住地を管轄するJobcenterが審査・給付します。
対象地域
ドイツ国内で通常の居住地・生活の中心を持つ適格者。ドイツ国外に住む日本人一般が受給できる制度ではありません。
対象者
原則15歳以上で法定老齢年金受給年齢前の就労能力がある人を中心に、本人・家族の収入と資産を踏まえた「必要額」を賄えない世帯です。会社員だけでなく自営業者でも、制度要件を満たせば補足給付の可能性があります。
支給額・補助額
2026年の単身成人の標準生活費基準は月563ユーロ(約9万9,500円相当)です。ただし、563ユーロは「働いている全員への上乗せ額」ではなく、必要額の計算に使う生活費基準です。認められる住居・暖房費などを足し、所得・資産と控除を反映して個別の差額を計算します。※円換算は2026年10月22日時点の参考為替レート(1ユーロ=176.71円)に基づきます。実際の支給・値引きはユーロ建てであり、為替変動によって日本円換算額は変わります。
申請期間・利用期間
2026年7月1日からの新制度です。全国一律の2026年10月だけの募集締切は案内されていません。受給要件を満たす場合、申請月の途中の申請でも通常はその月の初めからの権利が審査されます。
申請方法
最寄りのJobcenterにオンライン、書面、電話、対面で申請できます。申請に必要な資料の例は本人確認書類、直近の口座明細、賃金証明、家賃契約、暖房費資料、世帯構成・資産の情報などです。
主な条件
生活費基準・家賃等の認定需要額から、所得のうち算入対象額などを差し引いて判断されます。一定の就労所得控除があるため「給与がある=必ず対象外」ではありません。児童手当等の優先的な給付の利用可能性も確認されます。
注意点
2026年7月に旧Bürgergeldから移行しました。旧名称の申請書やオンラインサービスが残っていても引き続き利用でき、旧決定通知も原則有効とされています。就労・求職への協力義務、資産・住宅費の審査条件にも注意してください。
「月563ユーロ支給」と勘違いしやすい計算方法
受給できる補足額は、概念的には「認定される基準生活費+妥当な家賃・暖房費等-算入対象となる所得」です。例えばアルバイトで所得があっても、一定の所得控除が適用されるため、給与全額がそのまま必要額から差し引かれるわけではありません。正確な額は本人の総支給額、手取り、家族構成、家賃、資産、その他の給付で変わり、Jobcenterが審査します。
従来の失業者向け制度と異なり、今回の記事は働きながら不足分を補う申請に焦点を当てています。すでに2026年7月の新制度そのものを説明した記事とは扱う実務が異なります。
この記事のポイント
- 仕事をしている人や自営業者も、低所得などの要件を満たせば上乗せ申請できます。
- 単身者の563ユーロは月額生活費基準であり、上乗せ額の保証ではありません。
- 所得控除、家賃・暖房費、家族構成、他給付などから受給額が決まります。
- 申請窓口は居住地のJobcenter。本人・所得・住宅費・資産の資料を用意します。
よくある質問(FAQ)
Q:働いていれば受給できませんか?
A:いいえ。就労者や自営業者でも収入が認定必要額に届かない場合、補足給付を申請できます。
Q:月563ユーロが給料に追加されますか?
A:いいえ。563ユーロは単身成人の基準生活費であり、支給額は各世帯の所得・家賃などで変わります。
Q:2026年7月の制度変更で以前の受給者も再申請が必要ですか?
A:新名称への変更のみを理由に新規申請する必要はなく、旧決定通知は原則引き続き有効です。
Q:申請時に給与や家賃を証明する必要がありますか?
A:はい。給与明細や賃貸借契約、口座明細などの提出を求められることがあります。




