
沖縄県嘉手納町では、2026年1月1日時点の町民に1人1万円分の「生活支援商品券」を配布しました。さらに、令和7年度住民税非課税世帯には、1世帯あたり2万円分の商品券を追加交付しています。
この支援は嘉手納町の基準日時点の町民・対象世帯限定です。追加2万円は全世帯ではなく、令和7年度住民税非課税世帯が対象です。
制度概要
実施機関
沖縄県嘉手納町/嘉手納町生活支援商品券配布事業・低所得世帯向け物価高騰対策生活支援商品券
対象地域
沖縄県嘉手納町
対象者
一般分は2026年1月1日時点で嘉手納町の住民基本台帳に記録されている町民。追加2万円分は、同日時点で町に住民登録があり、令和7年度住民税非課税世帯に該当する世帯です。
支給額・補助額
一般分は町民1人あたり1万円分。低所得世帯向け追加分は対象1世帯あたり2万円分です。例として、対象となる3人世帯かつ非課税世帯なら一般分3万円+追加2万円=計5万円分となります。
申請期間・利用期間
商品券の有効期限は2026年9月30日。一般分は4~6月に世帯主へ郵送され、未受取分は町役場で保管。低所得世帯のうち税情報を町で確認できなかった世帯の申請期限は8月14日で終了しています。
申請方法
一般分は対象世帯主へ郵送済みで、未受取の場合は本人確認書類等を持参して役場で受取可能です。低所得世帯追加分は町が確認できた世帯には一般分と合わせて送付され、一定の転入世帯等は申請が必要でした。
主な条件
- 一般分は2026年1月1日時点の町民
- 追加2万円は令和7年度住民税非課税世帯
- 商品券は町内の対象店舗で利用
- 有効期限内に受取・利用すること
注意点
- 追加2万円は1人あたりではなく1世帯あたり
- 9月30日を過ぎると利用できない
- 釣銭なし・紛失時再交付なしなど公式の利用条件がある
この記事のポイント
- 一般分は1人1万円分
- 非課税世帯は1世帯2万円分を追加
- 利用期限は2026年9月30日
- 一般分の未受取は役場保管分を期限内に受取
申請・利用前に確認したいポイント
- 商品券が届いていない場合は世帯主宛の郵便状況を確認し、役場での受取要件を確認する
- 非課税世帯の申請期限8月14日は終了しているため、今から新規申請できると誤認しない
- 利用店舗・対象外商品・釣銭の扱いを利用前に確認する
よくある質問
Q:全町民に追加2万円もありますか?
いいえ。1人1万円分は基準日時点の町民向けですが、追加2万円は令和7年度住民税非課税世帯に限られます。
Q:商品券をまだ受け取っていません。
一般分の未受取商品券は町役場で保管されているため、期限内に本人確認書類等を準備して受取方法を確認してください。
Q:現金に換えられますか?
商品券として利用する支援で、現金払い戻しを前提とした制度ではありません。
公式情報
一次情報優先:制度実施主体・政府・自治体・公的機関の公式情報を、元記事より優先して記事内容を整理しています。
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