
東京都港区では、子育て世帯や若年夫婦世帯が区内で住宅を取得した場合、住宅購入手続に要する費用の一部として一律10万円を補助しています。2026年4月から対象が拡充されました。
この制度は東京都港区で住宅を取得し、世帯・住宅・契約日・居住などの要件を満たす人向けです。住宅購入者全員が対象ではありません。
制度概要
実施機関
東京都港区/子育て世帯等住宅取得支援事業補助金
対象地域
東京都港区
対象者
高校生年代以下の子どもがいる「子育て世帯」、または夫婦のいずれかが40歳未満の「若年夫婦世帯」(事実婚を含む)が中心です。
支給額・補助額
補助金額は対象世帯1世帯につき一律10万円です。対象となる住宅ローンを利用する場合は、別途「フラット35」地域連携型等による金利引下げを利用できる場合があります。
申請期間・利用期間
原則、建物の所有権保存登記または所有権移転登記の受付年月日から1年以内に申請します。ただし2026年度に限り、登記から1年を経過した申請も2027年3月31日まで受け付ける特例があります。
申請方法
交付申請書兼請求書、世帯全員の住民票、18歳以上の世帯員の前年度住民税納税証明書または非課税証明書など、区が指定する書類を郵送または住宅課窓口へ提出します。
主な条件
- 子育て世帯または若年夫婦世帯であること
- 対象住宅が耐震性を満たし、居住面積50㎡以上であること
- 住宅の建築・購入契約が原則2024年12月6日以降であること
- 申請時に対象住宅へ居住し、税の滞納等がないなど区の要件を満たすこと
注意点
- 一律10万円でも、対象世帯・対象住宅の要件審査がある
- 登記日からの申請期限があるため、購入後に長期間放置しない
- フラット35等の金利引下げは、補助金とは別に借入契約前の手続が必要な場合がある
この記事のポイント
- 対象世帯なら補助額は一律10万円
- 2026年4月から対象を拡充
- 対象住宅は耐震性+50㎡以上などが要件
- 2026年度は登記から1年経過後の申請も3月31日まで特例受付
申請・利用前に確認したいポイント
- 住民票・納税証明書など発行期限のある書類を申請直前にそろえる
- 住宅ローン優遇も利用したい場合は借入契約前に区・金融機関へ確認する
- 妊娠中、事実婚、パートナーシップ等で追加書類が必要になる場合がある
よくある質問
Q:港区の住宅を買えば誰でも10万円ですか?
いいえ。子育て世帯または若年夫婦世帯であること、住宅の広さ・耐震性・契約日などの要件があります。
Q:10万円は「最大」ですか?
公式案内では補助金額は一律10万円です。対象要件を満たし交付決定された世帯に対する定額補助です。
Q:登記から1年以上経っていますが申請できますか?
2026年度に限り、2027年3月31日まで登記1年超の申請も受け付ける特例があります。
公式情報
一次情報優先:制度実施主体・政府・自治体・公的機関の公式情報を、元記事より優先して記事内容を整理しています。
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