
愛媛県新居浜市では、物価高騰による市民生活への影響を緩和し、市内での消費を促すため、「新居浜市地域商品券」を発行しています。対象者には1人あたり5,000円分の商品券が世帯主宛てに送付され、現在は市内の取扱登録店舗で利用できる期間です。
この商品券は愛媛県新居浜市の対象市民限定です。2026年4月1日時点で新居浜市の住民基本台帳に登録されている方が送付対象で、対象地域外の方は利用できません。また、現在は新たに申し込んで5,000円分を受け取る一般公募型の制度ではありません。
制度概要
実施機関
愛媛県新居浜市。国の重点支援地方交付金を活用した事業として実施されています。
対象地域
愛媛県新居浜市。商品券も原則として新居浜市内の取扱登録店舗で使用します。
対象者
2026年4月1日時点で新居浜市の住民基本台帳に登録されている方です。言い換えると、同日時点で住民票上の住所が新居浜市にある人が送付対象となります。
支給額・補助額
対象市民1人あたり5,000円分。500円券10枚つづりの冊子です。世帯単位の5,000円ではなく、対象者の人数分が世帯主宛てにまとめて送付される仕組みです。
申請期間・利用期間
通常の対象者について一般申請期間は設けられておらず、市は2026年4月下旬から利用開始日までに世帯主宛てに順次送付すると案内しています。利用期間は2026年6月1日から10月31日までです。期限後は使用できません。
申請方法
通常の対象者は、市が住民基本台帳を基に世帯主宛てへ郵送する方式です。一方、DV等の事情で住民票を移せず、世帯主宛ての郵便を受け取れない場合には特例の申出手続きがあります。
主な条件
受取対象の基準日は2026年4月1日です。商品券は市内の取扱登録店舗でのみ利用できます。店舗は随時追加されるため、利用前には商品券事務局の最新一覧を確認するのが確実です。
注意点
「現在新居浜市に住んでいる」だけでは対象とは限りません。基準日後に転入した人は、2026年4月1日時点の住民基本台帳要件を満たしません。また、未使用の商品券があっても2026年10月31日を過ぎると利用できません。
申請不要型でも確認したい2つのポイント
この制度で読者が特に確認したいのは、基準日と利用期限です。配布型の商品券は「今住んでいるから対象」と思い込みやすいものの、対象判定は2026年4月1日時点です。また、受け取った後に現金へ換える制度ではなく、市内登録店で期限内に使う必要があります。商品券が手元にある方は、10月31日までに残額と使える店舗を確認しておくと失効を防げます。
DV等で世帯主宛ての郵便を受け取れない場合
新居浜市は、DV等の事情により住民票を移せず、世帯主宛ての郵便物を受け取れない、または受取に危険が伴う方について、現在の居住先へ商品券を送付するための申出を受け付けています。申出期限は2026年10月16日です。保護命令決定書、配偶者暴力相談支援センター等の証明書、住民基本台帳の支援措置に関する確認書の写しなど、要件を確認できる書類が必要です。
この記事のポイント
- 対象は2026年4月1日時点で新居浜市に住民登録がある人
- 1人5,000円分、500円券10枚つづり
- 通常は世帯主宛てに郵送される配布型
- 利用は新居浜市内の登録店舗で2026年10月31日まで
- DV等による送付先特例の申出は10月16日まで
よくある質問
Q:今から新居浜市へ転入すれば5,000円分を受け取れますか?
通常の送付対象は2026年4月1日時点の住民基本台帳で判定されるため、基準日後の転入だけでは対象になりません。
Q:商品券を受け取るための申請は必要ですか?
通常の対象者は、住民基本台帳を基に世帯主宛てへ郵送する方式です。ただし、DV等で通常の郵送を受け取れない場合は別途申出が必要です。
Q:どの店でも使えますか?
いいえ。新居浜市内の取扱登録店舗に限られます。追加登録もあるため、商品券事務局の最新情報を確認してください。
Q:10月31日を過ぎても使えますか?
使えません。市は利用期限を2026年10月31日としており、期限を過ぎると商品券は利用できないと明記しています。




