
韓国では、低所得の求職者などを対象とする「国民就業支援制度」のI類型で、2026年から求職促進手当が月60万ウォンに引き上げられました。原則6カ月で、基本額の合計は最大360万ウォンです。
この制度は韓国で就職活動を行い、年齢・世帯所得・資産などの条件を満たす人向けです。日本在住者が利用できる制度ではありません。
2026年の国民就業支援制度
雇用労働部が所管し、雇用24と地域の雇用センターを通じて実施します。現金だけの制度ではなく、個別就業活動計画の作成、職業相談、訓練、求人紹介と組み合わせた就職支援です。
支給額
I類型の求職促進手当は月60万ウォン×6カ月、基本額合計360万ウォンです。2026年8月25日のECBクロスレートでは、月約6万9,000円、6カ月合計で約41万4,000円です。18歳以下、70歳以上、重度障害者などの扶養家族がいる場合は加算対象になることがあります。
I類型の主な対象
要件審査型は原則15~69歳、世帯所得が基準中位所得60%以下、世帯資産4億ウォン以下(15~34歳の青年は5億ウォン以下)、直近2年に100日または800時間以上の就業経験が基本です。
就業経験が不足する人向けの選抜型や、15~34歳の青年特例もあります。青年特例は世帯所得120%以下、資産5億ウォン以下などが基準ですが、選抜枠は予算状況により参加できない場合があります。
申請と受給の流れ
- 雇用24で求職登録を行う。
- オンライン、地域雇用センター窓口、郵送で就業支援を申請する。
- 資格認定後、担当者と個別就業活動計画を作成する。
- 計画に沿った求職活動を実施し、各回の手当を申請する。
必要書類は申請書、個人・世帯情報提供同意書などです。行政データで確認できない所得、資産、特定階層の事情については追加証明を求められます。
注意すべき点
- 360万ウォンはI類型で6回すべて要件を満たした場合の基本額合計です。
- 毎月の求職活動義務を履行しないと支給されない場合があります。
- 失業給付の受給直後など、一定期間は対象外となる重複制限があります。
よくある質問
Q:申請だけで毎月60万ウォンが支給されますか?
いいえ。資格認定に加え、就業活動計画に沿った求職活動と各回の申請が必要です。
Q:青年は所得条件が緩和されますか?
青年特例では基準中位所得120%以下など別基準がありますが、予算による選抜の可能性があります。
Q:日本からオンライン申請できますか?
制度は韓国の雇用支援に参加する対象者向けで、日本在住者向けではありません。
公式情報
雇用24:国民就業支援制度
雇用労働部:2026年月額60万ウォンへの引上げ




