
各自治体で物価高騰対策のための独自の給付金が実施されています。
今回は神奈川県三浦市の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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補助金・給付金は他にもあります!
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三浦市物流に係る物価高騰対策支援金
実施機関
神奈川県三浦市
対象者
次の(1)から(5)のすべての要件を満たす事業者
(1)令和7年4月1日までに貨物自動車運送事業法に基づく事業の許可を受け、又は届出を行った中小貨物運送事業者であること。
(2)令和7年12月31日時点において、前号に規定する事業を継続しており、引き続き事業継続の意向を有する事業者であること。
(3)市税の滞納がないこと。
(4)三浦市暴力団排除条例(平成23年三浦市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等でないこと。
(5)公序良俗に反する事業を行う者その他市長が適当でないと認める者でないこと。
給付額
(1)一般又は特定貨物自動車運送事業用の自動車(緑ナンバー):1台につき21,000円
(2)貨物軽自動車運送事業用の自動車(黒ナンバー) :1台につき7,000円
車両要件
次の(1)から(5)のすべての要件を満たす車両
(1) 化石燃料を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。以下同じ。)であること。
(2) 令和7年4月1日までに次のいずれかの要件を満たしており、車検証に記載された有効期間の満了する日が令和7年12月31日以降の自動車であること(更新の場合を含む)。
ア 関東運輸局神奈川運輸支局において道路運送車両法第4条に規定する登録及び第58条に規定する検査を受けた自動車
イ 軽自動車検査協会神奈川事務所において道路運送車両法第59条に規定する新規検査を受けた軽自動車
(3) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条第1項第2号に規定する事業用自動車であること。
(4) 交付対象事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用及び使用している自動車であること。
(5)使用の本拠の位置が三浦市内にある自動車であること。
募集期間
令和8年1月13日(火曜日)から令和8年3月2日(月曜日)まで
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よくあるご質問
Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?
A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。
Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?
A:インターネットで以下のように検索してください。
「〇〇市 〇〇給付金」
「〇〇県 10万円給付金」
「〇〇市 給付金 課」
検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。
Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?
A:以下の可能性があります。
給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。
窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。
Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?
A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。
Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?
A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。
Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?
A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。
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