多くの自治体では、若者と子育て世帯の移住・定住を促進するため、独自の給付金を支給しています。

今回は岐阜県多治見市の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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ちょうどいいまちたじみ定住応援補助金

実施機関

岐阜県多治見市

対象者

1.住宅・転居等に関する要件
・多治見市内において戸建住宅等を取得し、令和7年4月1日以降に市内転居した
・戸建住宅等へ転居する直前に連続して1年以上、市内の賃貸住宅に居住していた
・自治会(町内会)に加入している
・補助金の申請日から3年以上継続して、取得した市内の住宅に居住すること
2.年齢に関する要件
・申請する年度の4月1日時点で、夫婦ともに44歳以下の複数人世帯である
3.就業に関する要件
(就業の場合)
・交付申請時において、週20時間以上の勤務を定める雇用契約に基づいて就業している
・移住支援金の交付申請の日から3年以上継続して勤務する意思を有している
・就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でない又は反社会的勢力と関係を有していない
(起業の場合)
・交付申請時において当該事業を営んでいる
・起業する事業が、公序良俗に反する事業でない
4.その他の交付条件
・転居後の世帯全員の市税及びその他諸納付金の滞納がない
・暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でない
・日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特永・住者のいずれかの在留資格を有する者である
・多治見市において、東京圏からの移住支援金、移住支援補助金、林業就業移住支援金又は婚・新生活支援金の交付を受けていない又は受ける予定がない
・多治見市が実施する移住定住施策への協力(各種調査及びインタビュー等)

補助額

10万円

加算額

・転居後の世帯に、申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもまたは申請日時点で妊娠している世帯員がいる場合は、5万円を加算
・取得した住宅が、多治見市立地適正化計画の居住誘導区域に所在する場合は、5万円を加算

申請期間

戸建住宅等への転居日(住民票の異動日)から、6か月以内

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よくあるご質問

Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?

A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。

Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?

A:インターネットで以下のように検索してください。

「〇〇市 〇〇給付金」

「〇〇県 10万円給付金」

「〇〇市 給付金 課」

検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。

Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?

A:以下の可能性があります。

給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。

窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。

Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?

A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。

Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?

A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。

Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?

A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。