若者や子育て世帯の移住・定住を促すため、独自の支援金を支給している自治体が多くあります。

今回は山梨県笛吹市の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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子育て世帯住宅取得支援事業補助金

実施機関

山梨県笛吹市

対象者

以下の新婚世帯、子育て世帯のいずれかにあてはまり、かつ1~8の要件をすべて満たす世帯が対象です。
新婚世帯:令和7年1月1日から令和8年3月に婚姻届を提出又は受理された夫婦
子育て世帯:令和2年4月から令和6年12月までに婚姻届を提出又は受理された夫婦

1.補助金の交付を受けようとする年度において、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子を養育していること
2.婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下であること
3.最新の所得証明書で確認できる世帯の合計所得が500万円未満であること(ただし、合算した金額が500万円以上の場合でも、夫婦の双方または一方が貸与型奨学金を返済している場合は、所得から年間返済額を控除できます。)
4.補助金の対象となる住居が市内に位置し、申請時点で夫婦の双方又は一方は当該住居を住民票の住所としていること
5.補助金の交付の対象となる住居について、この補助金又は子育て世帯住宅取得補助金に基づく補助金を受けていないこと
6.夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと
7.夫婦のいずれもが笛吹市暴力団排除条例(平成24年笛吹市条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有する者でないこと
8.交付を受けた日から10年以上継続して笛吹市に居住する意思があること

対象経費

住居費
1.購入費(土地、外構、家電の購入等にかかる費用を除く)
2.改修費(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)

引越費用
引越業者又は運送業者に支払った費用

支給額

1.新婚世帯の場合、
新築:30万円
中古:60万円
新婚世帯の方は、結婚新生活支援補助金も併用することができます。

2.子育て世帯、かつ婚姻日において夫婦ともに29歳未満の場合、
新築:90万円
中古:120万円

3.子育て世帯、かつ婚姻日において夫婦ともに39歳未満の場合、
新築:60万円
中古:90万円

申請期限

令和7年7月2日から令和8年3月31日まで

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よくあるご質問

Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?

A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。

Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?

A:インターネットで以下のように検索してください。

「〇〇市 〇〇給付金」

「〇〇県 10万円給付金」

「〇〇市 給付金 課」

検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。

Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?

A:以下の可能性があります。

給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。

窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。

Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?

A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。

Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?

A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。

Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?

A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。