
各自治体で、令和6年度に「定額減税」が行われました。定額減税しきれない(減税額が税額を上回り控除できる額が余る)と見込まれる場合は、「当初調整給付」として支給しました。
なお、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、「不足額給付」が給付されます。
今回は沖縄県宜野湾市の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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定額減税補足給付金(不足額給付)
実施機関
沖縄県宜野湾市
対象者
1.【不足額給付-1】当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実施額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者に対して、その差額を支給
2.【不足額給付-2】本人および、扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
支給額
【不足額給付1】
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)
【不足額給付2】
4万円(定額)
(注釈)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
申請期間
令和7年11月20日(木曜日)まで
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よくあるご質問
Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?
A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。
Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?
A:インターネットで以下のように検索してください。
「〇〇市 〇〇給付金」
「〇〇県 10万円給付金」
「〇〇市 給付金 課」
検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。
Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?
A:以下の可能性があります。
給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。
窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。
Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?
A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。
Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?
A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。
Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?
A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。
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