定額減税調整給付金とは、令和6年度に実施した定額減税を十分に受けられなかった方に対し、その不足額を支給する制度です。
定額減税調整給付金の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付が行われます。

今回は福井県越前市の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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調整給付金(不足額給付分)

実施機関

福井県越前市

対象者

令和7年1月1日に越前市に住民登録がある方(住登外課税の方を含む)のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1
令和6年度に実施した定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年分の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、定額減税及び定額減税調整給付金に不足が生じている方。

不足額給付2
以下の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(青色事業専従者または事業専従者・合計所得金額が48万円超である方)
・非課税世帯(又は均等割のみ世帯)向け給付の世帯主または世帯員に該当していない

支給額

不足額給付1
「当初給付時の調整給付額」と「不足額給付時の調整給付額」との差額(1万円単位で切り上げ)

不足額給付2
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円

申請期間

令和7年10月31日(金曜日)まで

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よくあるご質問

Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?

A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。

Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?

A:インターネットで以下のように検索してください。

「〇〇市 〇〇給付金」

「〇〇県 10万円給付金」

「〇〇市 給付金 課」

検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。

Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?

A:以下の可能性があります。

給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。

窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。

Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?

A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。

Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?

A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。

Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?

A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。