障害のために介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に対して、 特別児童扶養手当が支給される場合があります。
身体障害や知的障害だけでなく、発達障害も対象となります。

自治体によって要件は多少異なりますが、今回は千葉県の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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支給要件

・父母については、重度(中度)障害児を監護していること。
・養育者については、父母に監護されていない重度(中度)障害児を養育同居し、かつ生計を維持していること。
※発達障害も対象です。

所得制限

以下の所得以上である場合は支給されません。
・受給者本人の前年の所得が扶養親族等1人の場合4,976,000円(扶養親族等が1人増すごとに38万円加算)
・配偶者及び扶養義務者の前年の所得が扶養親族等1人の場合6,536,000円(扶養親族等が1人増すごとに21万3千円加算)

なお、老人扶養親族や寡婦(夫)控除等の有無により、所得制限限度額の加算や所得額の控除がされる場合があります。

手当額

重度障害児を監護する方:月額52,500円(1級)
中度の障害児を監護する方:月額34,970円(2級)

支払月

毎年4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)

申請手続

次に掲げる書類を添えて、お住まいの市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課へ申請してください。
・認定請求書
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し(マイナンバー制度により省略が可能になります。)
・診断書(療育手帳又は身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります。)
・その他必要な書類

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よくあるご質問

Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?

A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。

Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?

A:インターネットで以下のように検索してください。

「〇〇市 〇〇給付金」

「〇〇県 10万円給付金」

「〇〇市 給付金 課」

検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。

Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?

A:以下の可能性があります。

給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。

窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。

Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?

A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。

Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?

A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。

Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?

A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。