子育て世帯向けに独自の支援金を実施する自治体が多くあります。

今回は東京都練馬区の事例をご紹介します!
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第3子誕生祝金

実施機関

東京都練馬区

対象者

練馬区内に住所を有し、第3子以降のお子さんを出生した保護者の方で、つぎの全てに該当する父または母。
1.今回、出生した第3子以降のお子さんを含めた児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん)と同居し養育している
2.保護者および児童が第3子以降のお子さんの出生日の1年以上前から練馬区内に住民登録をしている(1年未満の場合は、練馬区に転入した日から1年以上経過すれば申請できます。)
3.祝金を受給された後引き続き1年以上、第3子以降の児童を含む児童とともに練馬区内に居住する意思がある

支給額

第3子以降の出生した児童1人につき10万円

申請期限

第3子以降のお子さんの出生日から1年
(転入日から出生日までの期間が1年未満の場合には、転入日の1年後から1年)

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