
各自治体で、定額減税調整給付金の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行っています。
定額減税調整給付金とは、令和6年度に実施した定額減税を十分に受けられなかった方に対し、その不足額を支給する制度です。
今回は福井県越前市の事例をご紹介します!
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調整給付金(不足額給付分)
実施機関
福井県越前市
対象者
令和7年1月1日に越前市に住民登録がある方(住登外課税の方を含む)のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
令和6年度に実施した定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年分の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、定額減税及び定額減税調整給付金に不足が生じている方。
不足額給付2
以下の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(青色事業専従者または事業専従者・合計所得金額が48万円超である方)
・非課税世帯(又は均等割のみ世帯)向け給付の世帯主または世帯員に該当していない
支給額
不足額給付1
「当初給付時の調整給付額」と「不足額給付時の調整給付額」との差額(1万円単位で切り上げ)
不足額給付2
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円
申請期間
令和7年10月31日(金曜日)まで
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