移住促進のため、若者世帯や子育て世帯に対して住宅関連の支援を実施している自治体は多くあります。

今回は山梨県韮崎市の事例をご紹介します!
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子育て世帯住宅取得支援事業費補助金

実施機関

山梨県韮崎市

対象者

1.令和7年4月1日以降に韮崎市に住宅を取得(リフォーム)した世帯
次のア又はイのいずれかの世帯
ア. 婚姻後1年3ヶ月以降10年以内の世帯。「平成27年4月1日から令和6年12月31日まで」に婚姻届を提出し、受理された世帯
イ.「平成27年4月1日から申請日まで」に韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する要綱によりパートナーシップの宣誓をした世帯

2.高校生までの子を養育している(妊娠中を含む)世帯

3.夫婦等が共に婚姻日又は宣言日における年齢が39歳以下の世帯

4.世帯の合計所得が500万円未満の世帯
※奨学金を返済している場合は、所得から所得証明書と同一期間の返済額を控除できます。

5.申請日において夫婦等共に韮崎市に住所(住民登録)を有している世帯

6.申請日より5年以上継続して韮崎市に居住する意思がある世帯

7.市税等を滞納しているものがいない世帯

8.過去に「韮崎市結婚新生活支援事業補助金」を受給していない世帯(住宅の取得又は、リフォームに限る)

9.過去に「韮崎市子育て世帯住宅取得支援事業補助金」を受給していない世帯

支給額

◆新築・建売住宅の取得
婚姻時において夫婦等の年齢が29歳以下の世帯:最大60万円
婚姻時において夫婦等の年齢が39歳以下の世帯:最大30万円

◆中古住宅取得・リフォーム費用
婚姻時において夫婦等の年齢が29歳以下の世帯:最大90万円
婚姻時において夫婦等の年齢が39歳以下の世帯:最大60万円

申請期限

令和8年3月31日(火)まで

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