自治体によっては児童手当のほかに、独自の子育て給付金を支給している場合があります。

今回は北海道旭川市の事例をご紹介します!

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子育て世帯給付金

実施機関

北海道旭川市

対象となる児童

平成18年4月2日から令和7年7月31日までに出生した児童

対象者

「対象児童」を養育し、令和6年12月13日時点で旭川市に住民登録がある方。ただし、令和6年12月14日以降に出生した児童の養育者については、令和6年12月13日かつその児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。

支給額

児童1人当たり5,000円(1回限り)

スケジュール

1.旭川市子育て助成課から令和7年2月定期支給分の「児童手当」を受けた方
「子育て世帯給付金支給のお知らせ」を3月11日に発送し、3月28日に支給予定

2.「児童扶養手当」の受給資格がある方(上の1に該当する方を除く。)
「子育て世帯給付金支給のお知らせ」を3月31日に発送し、支給予定

3.令和5年度に実施した「子育て世帯等多子加算給付金」の支給を受け、且つ支給決定時点と世帯主や対象児童の住民登録が変わっていない方
「子育て世帯給付金支給のお知らせ」を4月以降に発送し、支給予定

4.上の1~3に該当しない方
申請の案内を4月以降に発送予定

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