障害のために介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に対して、 特別児童扶養手当が支給される場合があります。
身体障害や知的障害だけでなく、発達障害も対象となります。

自治体によって要件は多少異なりますが、今回は千葉県の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。

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支給要件

・父母については、重度(中度)障害児を監護していること。
・養育者については、父母に監護されていない重度(中度)障害児を養育同居し、かつ生計を維持していること。
※発達障害も対象です。

所得制限

以下の所得以上である場合は支給されません。
・受給者本人の前年の所得が扶養親族等1人の場合4,976,000円(扶養親族等が1人増すごとに38万円加算)
・配偶者及び扶養義務者の前年の所得が扶養親族等1人の場合6,536,000円(扶養親族等が1人増すごとに21万3千円加算)

なお、老人扶養親族や寡婦(夫)控除等の有無により、所得制限限度額の加算や所得額の控除がされる場合があります。

手当額

重度障害児を監護する方:月額52,500円(1級)
中度の障害児を監護する方:月額34,970円(2級)

支払月

毎年4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)

申請手続

次に掲げる書類を添えて、お住まいの市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課へ申請してください。
・認定請求書
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し(マイナンバー制度により省略が可能になります。)
・診断書(療育手帳又は身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります。)
・その他必要な書類

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