仕事をやむをえず休んだ場合に国や自治体から給付金を受給できる場合があります。
どんな給付金があるのでしょうか?
傷病手当金
怪我や病気で仕事を休んだときに受給できます。
※健康保険などの医療保険から支給されます。
支給額:(月給÷30) × 3分の2
休業補償給付
4日目以降の休みから休業補償給付を受けられます。
労災による怪我・病気を治すために会社を休み、且つ賃金を受けていないときに労災保険から支給されます。
支給額:日給 × 80%
育児休業給付金
育休で会社を休んだ期間に受給できます。
雇用保険被保険者が対象です。
支給額:休業開始時賃金日額×支給日数×67%(50%)です。
介護休業給付金
介護休業をした期間に受給できます。お金を介護休業給付金といいます。
雇用保険被保険者が対象です。
支給額:休業開始時賃金日額×支給日数×67%(50%)
出産手当金
産休で会社を休んだ期間に受給できます。
健康保険または共済組合に加入している方が対象です。
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