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9/1(木)業務改善助成金(特例コース)が公募開始しました!

生産性向上等に役立つ設備投資等の費用を助成します!プリンターやPC等の事務用品も対象となります!

以下主な要件となります。

対象となる事業者(事業場)

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高又は生産量等を示す指標の令和3年4月から令和4年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値が前年、前々年又は3年前同期に比べ、30%以上減少している事業者

(2)原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同月に比べ5%ポイント以上低下している事業者

※令和3年7月16日から令和4年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げている必要があります。

支給の要件

(1)就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること

(2)引上げ後の賃金額を支払うこと

(3)生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

(4)解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと 等

支給上限額

引き上げ労働者数1人:30万円
引き上げ労働者数2~3人:50万円
引き上げ労働者数4~6人:70万円
引き上げ労働者数7人以上:100万円

助成率

3/4

助成対象経費

(1)生産性向上に資する設備投資等
機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など

(2)関連する経費
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

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