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2020年2月4日、厚生労働省は、令和元年度補正予算を財源とする業務改善助成金の3つのコースについて、申請受付を2020年3月31日まで延長すると発表しました。

業務改善助成金は「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

詳細は以下をご確認ください!

1.対象となる取組

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部が助成されます。

2.3つのコース

今回の期間延長の対象となるのは、次の3つのコースです。

(1)25円コース
助成上限額:25~80万円

(2)60円コース
助成上限額:60~150万円

(3)90円コース
助成上限額:90~450万円

3.申請要件

いずれのコースも、助成対象事業場は次のいずれの要件も満たす必要があります

(1)地域別最低賃金850円未満の地域のうち事業場内最低賃金が850円未満

(2)事業場内賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内

(3)事業場規模100人以下

※60円コース、90円コースは令和2年度より47都道府県に拡大予定。

4.助成率

助成率は5分の4で、生産性要件を満たした場合は10分の9に引き上げられます。
※地域別最低賃金850円以上の地域の助成率は4分の3

5.申請の注意点

2月以降の申請に関する交付決定等は令和2年4月1日以降となり、事業完了の期限は令和3年3月31日となるため、交付申請書・事業実施計画などの作成にあたっては、注意が必要です。

また、申請受付期限は2020年3月31日ですが、予算の上限に達した場合は申請期間内に募集を終了する場合があります。

上記のように「地域別最低賃金850円未満の地域」という前提がありますので、東京都や神奈川県などの大都市圏は基本的に無理ということになります。

その一方、まだ850円に満たない都道府県(=今回の対象になり得る県)が32もあります。47都道府県のうち、なんと半分以上の68%の県が対象にあり得るのです。

いずれはUPしなければいけない賃金でしたら、せっかくなので今回のような制度を活用してみてはいかがでしょうか。

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