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各都道府県でまん延防止等重点措置が実施され、時短営業している認証店や非認証店に対する協力金が設けられています。

ところで、認証店と非認証店の違いは何でしょうか?支給額にどれほどの差があるのでしょうか?

今回はまん延防止措置が適用された沖縄県の事例を紹介します!

対象期間

令和4年1月9日~1月31日

感染防止対策認証店

・営業時間を5時から21時まで(酒類の提供は、11時から20時まで)とする。
・同一グループ・同一テーブル原則4人以内(例外:介助や介護を要する場合)

それ以外(非認証店)

・営業時間を5時から20時までとする。(酒類の提供を行わないこと)
・飲食を主とする店舗(カラオケボックス以外(カラオケ喫茶・カラオケスナック等))はカラオケ設備利用の自粛をすること。
・同一グループ・同一テーブル原則4人以内(例外:介助や介護を要する場合)

認証店と非認証店の判断について

要請発出日(1/7)を基準として認証店、非認証のいずれか一方として取り扱います。

1月14日(金)17時までに認証を辞退した場合は、要請発出日に遡って非認証店とみなします。

協力金支給額

1/7時点で
認証店であれば2.5万円~7.5万円
非認証店であれば3万円~10万円

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