img_hamamatsu今後公募される支援事業についてどこよりも早く案内致します。
今回は、「浜松から情報発信してみませんか?(浜松市)」の内容について解説していきます。

1、目的
浜松市では、中心市街地の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、都心にてオフィスを賃借し、新たに事務所等を開設する企業に対し、事務所等の開設に要した費用の一部に対する助成を行っています。この度、支援制度の拡充を行いましたので是非ご利用ください。

2、対象区域
【対象区域の町名】
町の全部:利町、紺屋町、元城町、神明町、連尺町、肴町、田町、池町、尾張町、元目町、北田町、旭町、鍛冶町、千歳町、常盤町、早馬町、東田町、板屋町、中央一丁目~三丁目
町の一部:松城町、伝馬町、大工町、八幡町、船越町、栄町、鴨江町、中山町、山下町、元浜町、下池川町、海老塚町、砂山町、寺島町、北寺島町、旅籠町、平田町、鹿谷町、高町

3、対象となるオフィス
■平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に、対象区域にて事業を開始したオフィスが対象です。
ア)一般オフィス:専ら企業が自らの事業に係る事務処理業務を行うための施設
イ)大型オフィス:本社及び本社機能を有する事務所又はテレマーケティング関連事業、その他本市の経済の活性化に特に寄与する事業を行うための施設

4、対象業種
ア)一般オフィス

1.情報通信産業:インターネット等を活用し、通信・放送・映像等、情報の伝達・処理・提供などを行う業種
※「G情報通信業」に分類される業種
2.産業支援サービス産業:工業デザイン、経営マネジメント、人材派遣、翻訳通訳、法律事務などビジネス活動を支える専門サービスの提供を行う業種
※「L学術研究、専門・技術サービス業(獣医業を除く)」及び「Rサービス業」のうち、「91職業紹介・労働者派遣業」に分類される業種
3.教育・学校産業:所属職員・従業員の職業訓練・研修に資する業種
※「O教育・学校支援業」の「82その他の教育、学習支援業」のうち、「8200主として管理事務を行う本社等」
4.集客交流産業:映画、演劇その他の興行の企画・運営を行う業種
※「N生活関連サービス業、娯楽業」の「80娯楽業」のうち、「8000主として管理事務を行う本社等」(ただし、801映画館、802興行場、興行団の企画・運営を行うものに限る)
5.生活関連サービス産業:運送又は宿泊等のサービスの企画・運営を行う業種
※「N生活関連サービス業、娯楽業」の「79その他の生活関連サービス業」のうち、「791旅行業」
6.製造業:有機又は無機の物質に物理的、科学的変化を加えて新製品を製造し、それを卸売する事業
※「E製造業」に分類される業種

イ)大型オフィス

一般オフィスの6業種及び通信やコンピュータを利用して集約的に顧客サービス又は顧客等のデータを管理する業務(コールセンター、コンタクトセンター、データセンターなど)
5、補助要件
ア)一般オフィス

対象区域内にオフィスを新たに賃借して開設すること(市内の他区域から対象区域への移転、対象区域内での増設は除く)
本市での事務所開設前に原則3年以上の事業実績を有すること
当該オフィスにおいて常時雇用者を3人以上雇用すること(うち市内在住の正社員を1人以上含む)

イ)大型オフィス

対象区域内にオフィスを新たに賃借して開設すること(対象区域内での移転、増設は除く)
当該区域内での事務所開設前に原則5年以上の事業実績を有すること
当該オフィスにおいて常時雇用者を50人以上雇用すること(うち市内在住の正社員を25人以上含む)又は当該オフィスの床面積が400平方メートル以上(共用部分を除く)であること

6、補助内容
ア)一般オフィス 最大360万円

オフィスの賃借料(敷金、権利金、共益費、消費税などを除く)の2分の1相当額(上限:月額10万円)×36ヶ月

イ)大型オフィス 最大1億円

オフィスの賃借料(敷金、権利金、共益費、消費税などを除く)の2分の1相当額(上限:月額100万円)×36ヶ月
通信回線使用料(消費税、地方消費税を除く)の2分の1相当額(上限:月額50万円)×36ヶ月
新規雇用者1人あたり50万円(事業開始後3年以内に常時雇用者が50人以上、うち市内在住の正社員25人以上となった場合)
※新規雇用者とは、事業開始日を含む180日間に雇用され、1年以上経過した浜松市在住の方を指します。

7、その他共通の補助要件

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき、営業の許可又は届出を要する事業及び宗教活動又は政治活動を目的とする事業、公序良俗に反する等市長が不適当と認める事業は除く。
事業開始日から引き続き5年以上、対象区域内で事業を行うこと
市税・国税を滞納していないこと
事務所等が浜松市のその他補助金制度の対象となっていないこと
その他法令規則の違反のないこと

8、問い合わせ先
浜松市役所産業部産業振興課
〒430-8652 浜松市中区元城町103-2
電話番号:053-457-2095
ファクス番号:050-3730-8899

新たな取り組みを模索されている事業者様は、是非一度ご検討されては如何でしょうか!
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【ニュースソースはコチラ】
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/shinko/commerce/office/index.html