助成金なうでは、富山県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。
・男性の育児休業取得を促進する補助金
・新幹線延伸効果促進する事業費用補助金
・ワーケーションを促進する事業の補助金
・ホテル・旅館業を促進する事業の補助金
・中小企業活性化支援事業の助成金
などなど富山県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!
富山市新規出店サポート事業補助金(富山県富山市)
(1)目的
中心商店街等の空き店舗への出店者が実施する店舗の改装、店舗の賃借、経営相談、中心商店街の商店街団体が行う店舗誘致活動に対して支援を行います。
(2)対象者
補助対象事業
(1)店舗改装費
(2)店舗賃借料
(3)経営相談に要する経費
(4)店舗誘致活動に係る経費
(1)、(2)、(3)については、民間事業者(出店者)、企業の規模は問いません。
(4)については、中心商店街の商店街団体。
補助対象地区(中心市街地等)
次の区域内のうち、中心商店街等の商店街団体(*)に加盟する店舗の一部
(*)協同組合総曲輪商盛会、協同組合中央通り商栄会、西町商店街振興組合、大手モール振興会(以下「中心商店街」といいます。)
その他の要件
・中心商店街等の地域内において店舗を増やす場合であること。
・中心商店街等において、計画(※1)が策定されていること。
・出店する店舗が所在する商店街団体の推薦を得ること。
・市が実施する景観まちづくりに関する施策に協力するよう努めること。
・中心市街地等の賑わい創出を図るための活動に積極的に参加するよう努めること。
・中小企業者の場合は、中小企業診断士による出店に係る事業計画が適正であることの診断を受けていること。
・改装工事にあたっては、市内に事業所等を置く事業者に施工させること。
・当該店舗において原則週6日以上営業し、かつ営業開始時間が正午以前であること。
・当該店舗において2年以上営業を行うこと。
・市税を滞納していないこと。 等
(3)支援内容
(1)店舗改装費
補助限度額
・1階部分への出店(500万円)
・1階部分以外への出店(250万円)
補助率 1/2
補助対象経費 内装工事費、外装工事費、給排水工事・電気工事等に係る経費
(補助対象とならない経費)
・住居部分など、直接事業の用途に付さない部分に係る経費
・当該店舗と一体的ではない什器、備品の購入(他の場所でも活用なもの)の購入及び搬入据付に要する費用
・一般的に貸主が整備すべき部分に係る経費及び既存物件の解体費用
(2)店舗賃借料
補助限度額
・1階部分への出店 (月額20万円)
・1階部分以外への出店(月額10万円)
※1年間(年度をまたいでも可)
補助率 1/3
補助対象経費 店舗賃借料
(補助対象とならない経費)
・敷金、礼金又はこれに類する経費
(3)経営相談に要する経費
補助限度額 3万円(公的団体等から同種の補助又は助成を受けている場合はその額を控除した額)
補助率 2/3
補助対象経費 中小企業診断士への経営相談に要する経費
(4)店舗誘致活動に係る経費
補助限度額 200万円(1商店街・1年度)
補助率 2/3
補助対象経費
店舗誘致に係る業務委託費、専門家の派遣に係る謝金等、店舗の誘致活動に要する経費
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
住宅用太陽光発電システム設置補助金(富山県南砺市)
(1)目的
南砺市では、市内における太陽光を利用したクリーンエネルギーの導入を促進するため、住宅用太陽光発電システムを設置する方に補助金を交付します。
(2)対象者
補助対象者
以下の要件をすべて満たす方
・南砺市内において、自ら居住する住宅に発電容量が2キロワット以上の太陽光発電システム(未使用品に限る。)を、自ら又はPPAに基づき設置した個人
・市税その他の市に対する納付金の滞納がないこと
・次に掲げる要件のいずれかに該当すること
➤設置者又はその同居の家族が、送配電会社と系統連系に関する契約を締結していること
➤設置者又はその同居の家族が、PPAを締結していること
(3)支援内容
補助金額
1件あたり50,000円
※ただし、同一住宅に対する補助は1回限りです
(4)申請時期
申請期限
送配電会社と系統連系を開始した日から1年以内
まちなか等振興事業補助金(新規出店・既存店舗のリニューアルに関する経費の一部補助)(富山県小矢部市)
(1)目的
魅力と活気そして利便性に優れた商店街づくりと商業の振興に向け、空き店舗等の活用促進と創業者に対する事業支援及び既存店舗等の魅力向上を図り、1市民生活の利便性向上、2市外への顧客の流出防止、3雇用機会の創出に向け支援を行います。
(2)対象者
補助の対象となる事業及び交付対象者
A.空き店舗等出店事業:空き店舗等または空き地を取得・賃借し、店舗の新築・増築・改築・改修・改装を行い出店される方(まちなかに出店する場合に限ります。)
B.空き店舗等又は空き地の賃借:空き店舗等出店事業の該当者のうち、空き店舗等または空き地を賃借される方
C.既存店舗等リニューアル事業:既存店舗等の増築・改築・改修または改装を行い、営業を継続される方(まちなかで営業する店舗に限ります。)
※新規出店、リニューアル共にまちなかで営業する店舗であることが要件です。
(3)支援内容
補助対象経費
A…空き店舗等又は空き地の取得費、店舗等の新築等に要する工事費(造成費、建物の解体撤去処分費、仮設費、消費税等を除く。以下同じ。)及び敷地内の看板、外灯等の附帯設備費の合計額
B…店舗等の開業の日の属する月の翌月から起算して12月分の当該空き店舗等又は空き地の賃借料(敷金、礼金、駐車場料金、共益費等を除く。)
C…店舗等の増築等に要する工事費及び敷地内の看板、外灯等の附帯設備費の合計額
補助率及び補助限度額
<補助率>対象経費の2分の1以内の額(上限あり)
A.空き店舗等出店事業…空き店舗等又は空き地の取得を伴う場合(上限200万円)、空き店舗等又は空き地の取得を伴わない場合(上限140万円)
B.空き店舗等又は空き地の賃借…月額5万円とし、通算限度額60万円(上限5万円/月×12か月分)
C.既存店舗等リニューアル事業(上限100万円)
・※算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって補助金の額とします。
・※小矢部市内の事業者により施行された工事のみを補助対象としています。
・※取得とは、認定申請書の提出日前3年以内に空き店舗等又は空き地を取得した場合をいいます。
・※空き店舗等出店事業及び空き店舗等又は空き地の賃借の両補助事業を行う場合の補助金の限度額は200万円です。
・※賃借料補助の補助金交付申請は、開業日の翌月から起算して12か月分の賃借料支払い後になります。
(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。
小矢部市6次産業化等支援事業補助金(富山県小矢部市)
(1)目的
市内の農林水産業及び地域経済の活性化を図るため、農業者等が行う市内で生産された農産物等の販路開拓など6次産業化の取組に対し、補助金を交付します。
(2)対象者
補助金の交付対象となる事業者は、次のいずれかに該当する方です。
1.市内に住所を有する農業者、林業者、畜産業者及び漁業者
2.1の者が主たる構成員で、これらの者を中心として活動している団体
3.いなば農業協同組合
4.市内に住所を有する教育機関
5. 1の者と連携した市内に住所を有する民間企業
1.新商品開発支援事業
市内で生産された農産物等を活用した新商品を開発する取組
2.販売力強化支援事業
市内で生産された農産物等の販売力を強化するための新たなパッケージデザインの作成、自社ホームページの立ち上げ・改修、チラシ・パンフレット作成、商標取得など
3.販路拡大支援事業
市内で生産された農産物等の販路拡大を図るための商談会への参加や物産展などのイベントへの出展、RPイベントの開催(同一の商談会等に2年以上連続して出展する場合、2年目以降は対象としない。)
(3)支援内容
1.新商品開発支援事業
対象経費:検査費、機器設備購入・レンタル・リース費、試作品製造(委託)費、専門家謝金、会議費、パッケージデザイン費、テストマーケティング費(委託費、会場使用料、交通費、輸送費)など
補助率:1と2の者 4分の3
補助率:3から5の者 2分の1
限度額:50万円(ハトムギ・エゴマの場合は70万円)
2.販売力強化支援事業
対象経費:デザイン料(デザイナー謝金、委託費など)、ホームページ作成委託費、チラシ・パンフレットデザイン費・印刷費、商標等出願・登録費、商標登録専門家委託費など
補助率:1と2の者 4分の3
補助率:3から5の者 2分の1
限度額:30万円(ハトムギ・エゴマの場合は40万円)
3.販路拡大支援事業
対象経費:交通費、宿泊費、車両借り上げ料(レンタカーのみ)、出展料、イベント用物品賃借料、運送費、パネル等作成費、出展装飾・設営費、広告宣伝費、通訳謝金など
補助率:1と2の者 4分の3
補助率:3から5の者 2分の1
限度額:30万円(ハトムギ・エゴマの場合は40万
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。
滑川市危険老朽空き家除却支援補助金(富山県滑川市)
(1)目的
市民の安全安心な生活を確保し、地域の良好な生活環境の保全を図るため、一定の要件を満たしている危険老朽空き家を解体・除去する場合に補助金を交付します。
(2)対象者
交付要件
主な交付要件は次のとおりです。
1.一戸建ての住宅であるもの(延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されている併用住宅を含む)
2.物件(所有権を除く)又は賃借権が設定されていないもの
3.市が実施する老朽度判定で一定以上の評点であるもの
4.固定資産税その他の市税を滞納していない者
(3)支援内容
補助金額
補助対象経費の1/2以内(限度額700千円)
1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
補助対象経費
空き家の解体及び除去に要する経費とする。
次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 立木伐採処分費
(2) 家具及び家電品運搬処分費
(3) 土砂搬入又は砂利敷き等による敷地整備費
(4) 除却工事により通常生ずる損失の補償費
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
魚津市創業者支援事業助成金(富山県魚津市)
(1)目的
魚津市内で新規創業される方に助成金を交付し、起業を応援します。
(2)対象者
〇要件(下記の①~④のいずれにも該当することが必要です)
①魚津市内において新規創業し又は新規創業する予定であり、かつ、3年以上事業を継続する
見込みのあること
②魚津中小企業相談所の指導を受けていること
③魚津市から企業立地・山村地域立地助成金の交付を受けていないこと
④市税等を滞納していないこと
上記要件を満たしている場合でも以下の事業は対象外となります。
・風営法の許可又は届出を要する事業
・宗教活動又は政治活動を目的とする事業
・事業承継により開始する事業
・フランチャイズ契約に基づく事業及びそれに類する事業
・1週間の営業日数が年間平均して3日以下である事業
・常時1人以上のスタッフが配置されない事業(スタッフには事業主も含む)
(3)支援内容
・改装助成金
助成対象経費:貸店舗等の改装工事にかかる費用
助成金の額(千円未満切捨て):対象経費(※)の3分の1 助成金限度額:50万円
・奨励金
助成対象経費:新規創業にかかる費用 助成金の額(千円未満切捨て):10万円 助成金限度額:10万円
・店舗賃助成
助成対象経費:居住誘導区域内の貸店舗で創業する場合の店舗賃借料(営業初日から12月分)
助成金の額:対象経費の3分の1 助成金限度額:20万円
「改装助成金の対象経費」は、改装費のうち建物と一体(据え付け)になるもので、容易に動かすことのできないもののみとなります。また、消費税は対象になりません。そのほか個別に判断が必要となりますので、事前に担当までご確認いただくことをお勧めします。
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
高岡市まちなか空き家除却支援事業(富山県高岡市)
(1)目的
まちなか区域の老朽化した空き家の除却により、居住環境を改善、流通を促進するため、空き家除却費用や住宅用地特例の解除による固定資産税の変動にともなう負担増に対する支援として20万円(補助対象経費の1/3)補助します。さらに、除却後の土地を空き家・空き地情報バンクに登録した場合には補助金額に10万円を加算し、最大30万円を補助します。
(2)対象者
対象者
●空き家の所有者等(空き家の所有者、法定相続人)もしくは、空き家の所有者等の委任を受けた者
●市町村税を滞納していない者
●これまでに除却にかかる他の補助金を受けていない者
対象建物
●一戸建ての住宅(店舗併用住宅の場合は、主として居住用)であること
●昭和56年5月以前に着工されたもの(旧耐震基準)
(3)支援内容
対象工事
建物の除却工事(敷地内すべての建物等を除却すること)
補助金額
上限30万円
〈内訳〉流通促進・空き家除却費20万円(工事費の1/3)+空き家・空き地情報バンク登録加算10万円
(4)申請時期
工事着工前に申請が必要となります。着工済みの申請は受付できません。
予算がなくなり次第終了
事業承継支援事業補助金(富山県富山市)
(1)目的
富山市内の企業の事業承継を支援するため、富山市の融資制度を利用して事業承継を行う事業主に対し、自己負担分の利子を助成します。
(2)対象者
交付対象者
次の条件を全て満たす者が対象となります。
(1)市融資制度のうち、「運転資金」「設備投資支援資金」「創業者支援資金」「第2創業支援資金」を利用して事業を承継する者
(2)主たる事業所が富山市内にある企業の承継者であること
(3)事業承継に要する資金調達のために、市融資制度を利用していること
(4)市税に未納がないこと
※ただし、以下に該当する場合は対象となりません。
(1)任期による代表者の交代、又はそれに類する代表者の交代によるもの
(2)親族間(配偶者、1 親等の親族又は2親等以内の血族)による代表者の交代によるもの
(3)該当する市融資制度の返済計画に6箇月を超える据置期間の設定があるもの
(4)資金使途に事業承継に要する経費以外の経費が含まれるもの
(5)代位弁済、返済期限の延長及び返済の一時停止など、当初返済計画に変更が生じているもの(ただし、繰上償還を除く)
(6)その他市長が補助金の目的に合致しないと認めるもの
(3)支援内容
補助金額
市融資制度の融資利率から利子助成率を差し引いた利率分(1,000円未満の端数切捨て)
(4)申請時期
市融資制度のあっせん決定通知書の決定日から6箇月以内
※翌年度以降は、4月中に申請書類一式を提出してください。
※補助を受ける間は毎年申請が必要です。
富山市移住支援金(富山県富山市)
(1)目的
本市への移住及び定住の促進や、企業等における人手不足の解消を図るため、東京23区(在住者または通勤者)から富山市へ移住し、対象法人に就業または起業等された方に移住支援金を交付します。
本事業は、富山県と県内全市町村が共同して実施するものです。
(2)対象者
対象者の主な要件
〈(1)移住等に関する要件〉を満たす方のうち、〈(2)就業に関する要件〉または、〈(3)起業に関する要件〉のいずれかを満たす場合が対象となります。
(1)移住等に関する要件
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
a.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと
b.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
・※1:東京圏…埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
・※2:一都三県の条件不利地域の市町村
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a.富山市に転入したこと
b.平成31年4月1日以降に転入したこと。
※(2)(イ)、(ウ)の要件による場合は令和3年2月22日以降、(2)(エ)、(3)(イ)の要件による場合は令和3年4月1日以降に転入したこと。
c.移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
d.富山市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c.その他富山県又は富山市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(エ)世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
b.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
c.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
d.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
e.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)就業に関する要件
(ア)一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること
a.勤務地が東京圏(条件不利地域を除く)以外の地域に所在すること。
b.就業先が、富山県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(とやまUターンガイド)に掲載している求人であること。
c.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
d.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
e.上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記b.の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
f.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
g.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ)専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、令和3年2月22日以降に移住・就業した者に限ります。
a.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
c.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
d.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
e.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(ウ)テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、令和3年2月22日以降に移住・就業した者に限ります。
a.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
b.地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(エ)関係人口の場合
※関係人口:富山市に住民票を移す前に、市内に住宅を所有している者、若しくは1年以上賃貸住宅を借りている者又はその配偶者
次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、令和3年4月1日以降に移住・就業した者に限ります。
a.勤務地が富山市内に所在すること。
b.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
c.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
d.就業先の法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
e.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)起業に関する要件
(ア)一般の場合
申請日前1年以内に富山県が実施する「とやまUIJターン起業支援事業(起業支援金)実施要領」に規定する起業支援金の交付決定を受けていること。
(イ)関係人口の場合
※関係人口:富山市に住民票を移す前に、市内に住宅を所有している者、若しくは1年以上賃貸住宅を借りている者又はその配偶者
次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、令和3年4月1日以降に移住・起業した者に限ります。
a.転入後1年以内に富山市内で起業すること。
b.雇用保険適用事業主であること。
c.申請時に雇用保険をかけている従業員が1名以上いること。
(3)支援内容
交付額
単身での移住の場合:60万円
世帯での移住の場合:100万円
・令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、移住支援金の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者1人につき、30万円を加算
・令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、移住支援金の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者1人につき、100万円を加算
(4)申請時期
転入日から3か月以上1年以内。※申請受付期間は毎年度2月15日まで。
「とやまの食」新幹線・航空機輸送事業助成金(富山県)
(1)目的
「とやまの食」の新たな販路開拓や高付加価値化を目指し、北陸新幹線および航空機を利用し、富山県産農林水産物等を輸送する経費に対して助成金を交付します。
(2)対象者
富山県内に主な事業所を有し、県内で生産(水揚げ)された農林水産物を扱う者や、その農林水産物を主な原料とする加工品を製造する者
(3)支援内容
(1)新幹線を利用した輸送
1回あたりの輸送個数: 1~17 箱 助成金額 :1箱につき 2,500 円(※)
1回あたりの輸送個数:18 箱以上 助成金額 :一律 45,000 円(※)
上限額:1事業者あたり年間 25 万円
※輸送経費が助成金額を下回る場合は、輸送経費額を助成金の上限額とする
(2)航空機を利用した輸送
航空貨物1kg当り 50 円
上限額:1 事業者あたり年間 25 万円
(4)申請時期
募集期間
令和5年5月10日(水)から12月28日(木)