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助成金なうでは、滋賀県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。

・新型コロナウイルス感染症で活用できる補助金

・女性のチャレンジショップ支援に活用できる補助金

・結婚新生活支援事業に活用できる補助金

・防犯カメラ設置事業に活用できる補助金

・高齢者介護職就職支援事業に活用できる補助金

などなど滋賀県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!

滋賀県企業立地促進補助金(滋賀県)

(1)目的
県内への新規立地や再投資等を促進し、県内経済の活性化および県民生活の向上に寄与することを目的に、滋賀県企業立地促進補助金の対象事業者を募集しています。

(2)対象者
対象事業者
新たな設備投資を計画している、次のいずれかの事業者が対象です。
・製造業
・地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第17条に規定する、地域経済牽引事業の承認を受けた事業者
・道路貨物運送業・倉庫業(特定地域のみ)
※設備投資・雇用要件
・土地取得費を除く、投下固定資産額10億円以上の設備投資(中小企業者のとき同2億円)
・設備投資に伴う地元常用雇用者の5人以上の増加(中小企業者のとき同2名以上)
(要件は一部緩和あり)

補助対象事業
(1)人材確保・人材育成に関する取組
(2)通勤環境の改善に関する取組
(3)職場環境・働き方改革に関する取組

(3)支援内容
補助率および補助限度額
・補助率
対象経費の最大1/2

・補助限度額(単年度)
(1)人材確保・人材育成の取組 …200万円(300万円)
(2)通勤環境の改善に関する取組 …500万円(750万円)
(3)職場環境・働き方改革に関する取組 …200万円(300万円)
※( )内は複数の事業者による共同事業の場合の限度額

補助対象経費
広告宣伝費、印刷製本費、資料購入費、情報掲載料、出展料、受講料、専門家謝金、専門家旅費、旅費、リース料、人件費(※)、委託料、消耗品費(※)、その他知事が必要と認める経費
※人件費、消耗品費は特定のものに限る

(4)申請時期
【募集期間】令和5年7月11日(火)~
※先着順に審査。予算額に達し次第募集を終了します。

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米原市空家地域活性化活用補助金(滋賀県米原市)

(1)目的
空家等の利活用を促進し地域活性化を図るため、空家等を地域活性化施設に改修する工事に要した費用の一部を補助します。

(注)補助対象事業開始までに申請していただく必要がありますので、ご注意ください。
(注)予算が無くなり次第終了となります。

(2)対象者
補助対象事業
・改修工事を施工する空家等の所有者または賃借者(予定を含む)
(注)個人、法人、団体等を問わず、どなたでも申請可能です。

対象物件
・空家バンクに登録されている空家等のほか、市内に存する建築物のうち、現に使用されていないもの

補助対象事業
・市内事業者による100万円以上の空家などの地域活性化施設への改修工事

【地域活性化施設とは】
・地域活性化に資する観光交流施設
・高齢者、子ども等の居場所づくりに資する施設
・自治会等の活動拠点および多世代交流施設
・テレワークスペース(複数の利用者が各々の独立した仕事を共同で利用する場)に資する施設
・その他、市長が認める地域活性化に資する施設

補助条件
・交付決定を受けた用途で、10年以上継続的に活用すること。
(注)10年以内に活用されなくなった場合、補助金を返還していただくこととなります。
・空家等が存する自治会等に事前に説明を行い、理解を得ていること。
・交付決定を受ける年度内に完了する改修工事であること。
・過去に当該補助金の交付を受けていないこと。
(注)この事業は対象期間中、同一申請者に対して1度のみの補助事業です。

(3)支援内容
補助金額
上限100万円(補助率3分の2)

(注)冷暖房器具、家電製品等の取付工事、カーテン、家具、調度品等の備品購入費、外構工事などは補助対象外です。

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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木造住宅耐震改修等事業(滋賀県野洲市)

(1)目的
木造住宅耐震改修等事業補助金制度とは、耐震診断の結果、倒壊の可能性が高い(総合評点0.7未満)と判定された木造住宅について、住宅の所有者が行なう耐震改修工事(総合評点を0.7以上に引き上げる)に要する費用の一部を補助する制度です。

(2)対象者
対象となる木造住宅:市内にある木造住宅のうち
1.昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの。
2.延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されているもの。
3.階数が2階以下で、かつ延べ面積が300平方メートル以下のもの。
4.木造軸組工法のもの。(枠組壁工法、丸太組工法等ではないもの)
5.大臣などの特別な認定を得た工法による建築物でないもの。

補助対象の工事:補助対象となる改修工事は、滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録された設計者や施工者によるものです。また、耐震診断の総合評点を0.7未満から0.7以上に引き上げるものに限ります。

(3)支援内容
補助対象となる工事費
耐震改修工事費と、当該工事に必要な設計・監理費が対象となります。補助対象の工事費によって、補助金の額が変わります。

補助対象の工事費(補助対象経費)
50万円を超え、100万円以下 補助金の額:10万円
100万円を超え、200万円以下 補助金の額:20万円
200万円を超え、300万円以下 補助金の額:30万円
300万円を超える 補助金の額:50万円

1.耐震改修工事費補助対象の工事費(補助対象経費)
2.当該工事に必要な設計・監理費

工事に関する注意事項
・年度内(当該年度の2月末まで)に完了する工事が対象となります。
・対象となる工事は下記の通りとなります。
(例)耐震改修工事
基礎の補強、耐震壁・柱等の増設、金物による補強、屋根の軽量化 など

(4)申請時期
令和5年度の受付は、5月8日(月曜日)~11月30日(木曜日)まで
(毎年予定件数に達した時点で、受付を終了します。)

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愛荘町空家等利活用推進補助金(空家等の改修工事に関する補助金)(滋賀県愛荘町)

(1)目的
愛荘町内の空家等を利活用するために実施する改修工事について、その費用の一部を補助する制度です。町内の空家等の利活用を検討されている方は、ぜひご活用ください!

(2)対象者
対象者(利用できる人)
・愛荘町空き家バンクに物件を登録している所有者
・愛荘町空き家バンクの利用者登録を行い、かつ空き家バンクを通して物件の購入、賃貸をした者

(3)支援内容
補助金額・補助率
・300万円を上限に、かかった工事費用の1/2を補助します。(千円以下切捨)
・移住や子育て世代に向けた加算措置(補助額の増加)があります。

補助対象工事
内装工事費、外装工事費、空調設備工事、塗装工事費、建具工事費、給排水設備工事費、電気設備工事費、固定設備工事費、外構工事費、設計・デザイン費、店舗改修に係る解体工事費 など
*注意
テレビなど備品(建物に属するものではないもの)を購入する費用は対象外です
工事は補助申請を行った年度の3月15日までに完了する必要があります

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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長浜市事業所用太陽光発電設備等導入促進補助金(滋賀県長浜市)

(1)目的
2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、地球温暖化の防止や再生可能エネルギーの普及、自立分散型エネルギー社会の構築を図るため、市内の事業所において太陽光発電システムや蓄電システムを導入する事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

(2)対象者
補助対象者
次のいずれにも該当する事業者であること
1.中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する者
2.市内に事業所を所有又は賃借し、その事業所に対象システムを設置する者
3.補助金の交付申請時において、納期限が到来している市税及び国民健康保険料(税)に未納がない者
4.令和6年3月31日又は令和7年3月31日までに対象システム設置事業を完了することができる者
5.発電された電気の全部又は一部を事業所において消費する者※
6.市が求める再生可能エネルギー普及施策や地球温暖化防止対策施策に協力できる者
7.対象システムの設置に関して、本市の他の補助金の交付決定を受けていない者
8.過去に本補助金の交付を受けていない者
※原則、自家消費すること。ただし消費しきれなかった電気については売電可。

補助対象事業
次の要件を満たす対象システム(太陽光発電システムや蓄電システム)を設置する事業
(1)太陽光発電システム
1.発電された電気の全部又は一部を事業所において消費するもの※
2.太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー及びその他附属機器で構成するもの
3.太陽電池モジュールの公称最大出力合計値及びパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれもが10キロワット以上(小数点以下1位未満切捨て)であること
4.建物や構築物の屋根や壁面等に設置するもの(地面に自立型太陽電池モジュールを並べたものでないもの)
5.未使用品であるもの
※原則、自家消費すること。ただし消費しきれなかった電気については売電可。

(2)定置式蓄電システム
1.太陽光発電システムと常時接続し、同システムが発電する電力を充放電できるもの
2.蓄電池部及びインバータ等電力変換装置が一体的に構成されているもの
3.蓄電容量が1キロワットアワー以上であるもの
4.未使用品であるもの

(3)支援内容
補助金額及び補助上限
(1)太陽光発電システム
・補助金額 1キロワットあたり3万円
※太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力合計値又はパワーコンディショナーの定格出力
合計値のいずれか小さい方の値に1キロワット当たり3万円を乗じた額とします。
・補助上限 100万円
(2)定置式蓄電システム
・補助金額 1キロワットアワーあたり3万円
・補助上限 100万円
※(1)と(2)の両方のシステムを設置する場合でも、補助上限は100万円となります。
※リース契約による設置も補助対象とします。ただし、リース契約により設置する場合、リース契約の内容
(金額、契約期間等)がわかる資料を提出してください。

(4)申請時期
申請受付期間
令和5年(2023年)5月8日(月曜日)から先着順
※交付決定額の合計が予算の上限に達した段階で終了します。

※予算の上限に達していない場合でも、次のことにご留意ください。
・令和6年3月31日までに完了予定の事業は、令和6年(2024年)1月31日(水曜日)で受付を終了します。
・令和6年4月1日以降に完了予定の事業は、令和6年(2024年)1月31日(水曜日)以降も受付を継続します

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滋賀県事業承継円滑化補助金(滋賀県)

(1)目的
県内中小企業者の事業承継の促進を図ることを目的に、「円滑な承継に向けた設備投資等」、「M&Aに係る仲介手数料等」、「店舗改修費用等の承継準備費用」に要する経費の一部を補助する取組を行います。

(2)対象者
補助対象者
次の全てを満たす方をこの事業の対象者とします。
(ア)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
(イ)滋賀県事業承継ネットワーク参加機関と連携して事業計画を策定する者であること

(3)支援内容
補助率:補助対象経費の2/3以内
補助限度額:50万円

補助対象経費
補助メニュー
1.円滑な承継に向けた売上確保のための新たな商品開発および設備投資等
条件:
・現在の事業主が60歳以上である者
・交付決定後、3年以内に事業承継が完了する者
経費例:機器購入費、店舗改修費等
2.M&Aにかかる仲介手数料等
条件:本社所在地が県内であり、事業の全部または一部を売却する者
経費例:コンサルタント料等
3.承継準備費用
条件:
・現在の事業主が60歳以上である者
・直近2期で連続赤字決算でないこと。
・補助金交付申請後60日間以上、滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターとの後継者候補探しに協力すること。
経費例:備品廃棄費用、(退去に向けた)店舗改修費等

(4)申請時期
補助メニュー1および2
・令和5年4月19日(水)から令和6年1月12日(金)正午まで
補助メニュー3
・令和5年4月19日(水)から令和5年11月30日(木)正午まで
※平日 9:00~17:00(土・日曜日および祝日は除く)

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草津市産学連携スタートアップ事業補助金(滋賀県草津市)

(1)目的
草津市では、産学連携を加速し、地域経済の活性化を図るため、市内の中小企業者または個人が県内の大学等と連携して実施する研究開発に要する経費の一部を補助する制度を設けています。

(2)対象者
補助対象者
次の要件をすべて満たす個人または中小企業者とします。
①市内に1年以上居住している者または、市内に1年以上本社もしくは本店がある法人。
②市税の滞納および市の各種償還に滞りのないこと。
③当該事業において、国、県または市の他の制度による補助金等を受けていないこと。
④既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
⑤市の経済活性化、または地域の振興に資することが期待できるものとして、市長が認めるもの。
※協同組合、商工組合及びNPO団体は対象となりません。

補助対象事業
県内の大学等と具体的な新技術や新製品または新サービスの研究開発、技術革新などに関
する課題があり、その解消のために行う次の連携事業
①委託研究(試験・調査・分析)
②共同研究
③技術指導

(3)支援内容
補助対象経費
各大学との受託研究・共同研究契約等に基づいて、事業者から大学に支払われる経費

補助金額
補助対象経費の2分の1(上限50万円以内で予算の範囲内)

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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高島市企業活動支援事業(滋賀県高島市)

(1)目的
高島市では、市内の企業が元気になり地域経済の活性化にご活躍いただくため、「高島市企業活動支援奨励金交付要綱」を制定し、企業の雇用増進を支援しています。

≪申請にあたっての注意≫
※本支援制度は予算の範囲内での執行となります。予算を超えた場合は交付が出来ませんので、早めの申請をよろしくお願いいたします。

(2)対象者
1.設備投資奨励金
▼要件
事業に使用する建物、償却資産を新設、増設、購入等されて固定資産税が賦課された場合が対象となります。
※高島市企業誘致条例の適用を受ける場合を除きます。
▼対象
2020年1月2日~2023年1月1日に実施された新規の設備投資で、固定資産税が賦課されているものが対象となります。

(注意)土地、芸術品等、売電用太陽光発電設備を除きます。

2.雇用増進奨励金
▼要件
基準日(1月1日)前1年間で市内従業員を増員した企業が対象となります。なお、常時雇用する従業員数によって要件が異なります。
※10人以下の企業・・・・・市内従業員数が1人以上増加
※11人~20人の企業 ・・・市内従業員数が2人以上増加
※21人以上の企業・・・・・市内従業員数が5人以上増加
また、支店間の異動による増員は除きます。(資本、賃金、人事状況から見て、対象労働者を雇用した事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れた場合も同様です。)
▼市内従業員
市内従業員とは、申請日現在において、市内に住所を有し、雇用保険の被保険者であり、かつ期間の定めのない雇用契約によって雇用されている方です。
※パートタイマーであっても、1週間の所定労働時間が20時間以上であるなどの条件を満たし、雇用保険の被保険者となっている場合は人数に含めてください。
※外国人技能実習生および1号特定技能外国人は対象外です。

全般的事項
・市内で継続的に事業を営まれている企業が対象となります。
(市税等の未納がないこと。)
・市外に本社のある企業であっても、市内に事務所または事業所を有する法人で、市に法人設立(開設)申告書の提出のあった企業は対象とします。
・中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条に該当する企業が対象です。なお、下記の業種に該当する企業は、その規模に関わらず対象となります。
(1) 製造業
(2) 生活関連サービス業・娯楽業
(3) 医療、福祉
(4) 情報関連産業
(5) 旅館業
(6) 農畜林水産物の生産加工施設
(7) 試験研究施設
・風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業をいう。)に該当する企業は対象外です。

(3)支援内容
1.設備投資奨励金
新規設備投資に対する固定資産税の2分の1相当額を3年間支援します。
▼交付期間
新設、増設、購入等以降の最初に固定資産税が賦課される年度から3年間

2.雇用増進奨励金
厳しい経済情勢の中、定住者の雇用の受け皿として、市内従業員数を増員された企業に対して、増加した従業員1人当たり10万円(市外からの転入者および障がい者は20万円)を交付します。(高島市企業誘致条例の適用を受ける場合を除きます。)
▼交付期間
基準日(1月1日)現在における実績に応じて基準日の属する年度に交付します。

※交付額の2分の1を地域通貨アイカで支払います。

(4)申請時期
書類提出締切日 (当日消印有効)
1.設備投資奨励金
交付申請:令和5年(2023年)9月20日
実績報告:令和6年(2024年)2月29日

2.雇用増進奨励金(2024年1月4日より申請受付開始)
令和6年(2024年)1月31日

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米原市伴走型創業促進補助金(滋賀県米原市)

(1)目的
米原市では、市内における創業を促進し、産業振興を図るため、中小企業者の創業に要する経費の一部を補助しています。

(注)予算がなくなり次第終了となりますので、ご注意ください。

(2)対象者
補助対象者
次の全てを満たす事業者が対象となります。
1.申請日において創業日から1年を経過していないこと。
2.市内に主たる事業所を設置して事業を営むこと。
3.次の業種以外の業種に属する事業を営むこと。
4.農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
5.創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けたことの証明書を有する、または、米原市商工会が実施する創業相談の支援を受け、適切な事業計画を有している者として米原市商工会の推薦を得ていること。
6.申請日において米原市商工会に加入し、継続して経営指導を受ける者であること。
納期限が到来している市税等に未納がないこと。ただし、市税等の徴収猶予を受けている場合は、この限りでない。
(注)創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けたことの証明書は、米原市と米原市商工会が開催する「まいばら経営塾」に7割以上参加することで、米原市から発行を受けられます。

補助対象者とならない場合
次のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりませんので、ご承知おきください。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可または届出を要する事業を営む者
2.米原市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
3.他の者が行っていた事業を継承して事業を営む者
4.フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
5.政治資金規正法第3条に規定する政治団体に係る活動を行う者
6.宗教法人法第2条に規定する宗教団体に係る活動を行う者
7.前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

(3)支援内容
補助対象経費
・創業費:設立登記費用、代表者印作成費用等
・設備費:設備費、機械器具費等
・広告費:新聞広告費、ホームページ作成費、ポスター・チラシ作成費等

補助対象外となる経費
1.米原市創業・新事業創出支援事業補助金交付要綱の規定による補助金の交付を受ける経費
2.その他の市の補助金の交付を受ける経費
3.消費税および地方消費税に相当する額

補助金額
5万円を限度とします。

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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木造住宅耐震改修支援事業(滋賀県彦根市)

(1)目的
耐震診断の結果、改修が必要とされた既存住宅の耐震改修工事等を行う住宅の所有者に対して、改修工事に要する費用の一部を補助します。

(2)対象者
対象となる住宅および補助の内容
対象となる木造建築物
耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満になった下記すべてに該当する建築物
・昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
・延べ面積の過半が住宅として使われているもの
・2階建て以下で延べ面積が300平方メートル以下のもの
・木造軸組工法のもので、枠組壁工法または丸太組構法の住宅ではないもの
・大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの

補助対象
上記の木造住宅を、補強後、耐震診断の上部構造評点が0.7以上となる耐震改修工事を行うもので、補助対象経費が50万円を超える工事
(所得税や固定資産税の優遇措置を受けようとする場合は、上部構造評点を1.0以上にする必要があります。)

(3)支援内容
補助対象
上記の木造住宅を、補強後、耐震診断の上部構造評点が0.7以上となる耐震改修工事を行うもので、補助対象経費が50万円を超える工事
(所得税や固定資産税の優遇措置を受けようとする場合は、上部構造評点を1.0以上にする必要があります。)

補助金額
補助対象経費の80パーセントとする。
ただし、100万が限度です。

耐震診断
一般財団法人 日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて建築士法第2条に規定する建築士が実施する診断等

上に記載の補助を受けたうえに下の補助も受けられます。
・県産材利用耐震改修モデル事業費補助金
「木の香る淡海の家推進事業」での提供を受けた県産材、および「びわ湖材産地証明制度要綱」に基づき証明された県産材を利用して耐震改修工事を行う場合が対象です。その使用数量に応じて割増の補助が受けられます。
詳しくはサイトをご確認ください。

(4)申請時期
まずは耐震診断を受けてください
工事着手後の補助金申請は、受付できません。必ず工事契約前に補助金の申請をし、交付決定を受けてください

予算がなくなり次第終了

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